相続に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 相続税の問題や離婚後の権利について質問があります。
  • 会社に貸しているお金の相続について不安があります。
  • 来年からの相続税の変更についても心配しています。
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相続

妻と私で会社に短期貸付をしています。子供達も貸しています。妻が代表ですが、返す気がなくてこのままですともし死んだら(両方が起きる可能性あり)争続となります。 妻が1億377万です。私は2800万です。妻とは離婚裁判中ですので、離婚後は私に権利が無くなります。離婚後に妻が死んだ場合、子供達は1億377万と通帳や株を相続します。通帳や株は後日現金化できますが、会社に貸している金はどのような取り扱いになりますか。税務署が通帳や株と同じように考えられたら、子供達3人は相続税を払えなくなります。 来年から相続税の敷居が低くなり、かなりの人に相続が来ると聞いています。 この他に土地や土地付き建物も複数所有しています。すべて足して2億ぐらいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

被相続人が持つ債権は、その債権額で相続財産として評価されます。 債務者が法人でその代表取締役が死亡した場合も同様です。 ご質問分中、質問は「会社に貸している金はどのような取り扱いになりますか」だけですので、これに回答いたします。 ところで、相続税の心配をされるのでしたら、債務者との協調を前提とした処理が必要です。 債権の切り捨て、つまり債務免除が可能かどうか、あるいは債務者の資産処理によってできた現金による返済をうけるかなど。 債権者の債権と債務者の持つ不動産との交換も考えられます。 代物弁済契約をするのですが、ここでのポイントは代物弁済は「時価評価」採用だという点です。 相続財産評価額ではありません。 債権額と代物返済をうけた現物との差額は贈与となりますが、債務者と債権者がともに個人の間の場合だけ贈与税が発生します。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

会社とありますが、法人でしょうか? 顧問税理士はいませんか? このように書かせていただくのは、税金対策は、いろいろな人がいろいろな画策をし、国もさらなる対策をしてきています。そのため、安易な対策は、無意味なものになってしまいますし、このようなサイトでできることはたかが知れていると思います。 そのうえで書かせていただくと、法人に事業に不可欠でない不動産などがあれば、それを債権者であるあなたや奥様などが買い取るということです。代金の支払いの代わりに債権を相殺すれば、売買で法人が利益を得るのであれば、その分だけの税負担であなた方個人資産としては、価値のあるものになることでしょう。そして価値ある資産を想像するとなれば、現金化も可能でしょうからね。 法人がそもそも返済能力がなく、繰越欠損がたまっているということであれば、あなたがたが債権放棄をすることで、法人に債務免除益を発生させるだけで、お金の貸し借りが消えることになります。益がでても繰越欠損の範囲内であれば、税負担は基本的にないことでしょう。 注意点としては、不動産などで返済をするとなれば、売買金額に根拠が必要となると思われます。そして、法人が消費税課税事業者であれば、建物の売却に相当する金額に対する消費税の負担が生じることになります。ただ、土地部分の売却については消費税が非課税ですので、可能な限り土地の売却部分を大きくできれば、対応も可能な部分があることでしょう。 ただ、奥様が代表の法人であり、あなたがどのような関与をしてきたのか、今後どうするのかにもよって、双方とも法人から少しでも回収したいと考えることもあろうかと思います。そこは相談だと思いますよ。 悪く言えば、離婚後あなたが会社に関与しないということ、奥様につらい思いをさせようと考えれば、その債権の回収を強制させることも可能でしょう。その場合には、奥様の収入源である会社を傾かせる行為につながる場合もあり、親権がお子様となればお子様にも苦労を掛けることでしょう。 離婚裁判中ということもありますので、まともな話し合いは難しいと思います。さらに法人の代表者が奥様ですので、法人の内容をあなたに知られたくないと考えるかもしれません。 弁護士を入れての離婚裁判中であれば、慰謝料や財産分与、養育費の支払いなどと連携して考えて進められるとよいと思います。そうしないと、争って離婚した後というのは、話し合いがまともにできない関係になる恐れもあるでしょうからね。 弁護士は、法律上当然に税理士業務を扱うことができます。しかし、税理士ほど詳しいとは限りません。顧問税理士がいるのであれば、そちらも交えて考える必要があると思いますよ。 私の知っている人は、相続ではありましたが、争いながら決めた遺産分割の結果、一人だけに大きな税負担が来ることになってしまったりもしました。しかし、争って決めたことで、争っていた時には気付かなかったという言い訳で決めたことをご破算にしたり、追加請求するのは、よほど問題がない限りは難しいことでしょう。 このように裁判で決めたことであればなおさら決めるべき時に決めることが重要だと思います。ある程度の子とは想定し、決めることがあれば決めておくべきだと思います。 本来離婚問題と経営法人との問題は別物ではありますが、一緒に考えるか、並行して考える必要はあると思いますね。特にお二人のお子さんに影響するところがありますからね。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。この会社が持っている不動産(貸家)を短期と相殺すれば私にも返して貰えるわけですが、これについては裁判掛けないと無理でしょう。会社の税理士を勝手に首を斬り、馬が合う税理士にやらせているので、税理士に相談が出来ないのです。自己中で自分だけが得をすればいいとしか考えない輩ですから。子供達も債権として残るわけですから、会社側にどのように負担してもらうかでしょうか。離婚後専門家に聞いてみます。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

債権も現金と同様に相続します。なんら区別はありません。 相続税を払えなくなるといっても税務署は容赦してくれません。 ただし、会社が倒産して貸し倒れとなると、その債権はなかったことになります。 ただし、相続開始後に倒産した場合は、相続時の債権は存在したとみなされると思います。 あらかじめ税理士に相談された方がいいでしょう。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。税理士代表が気に食わないと言って首にして、馬が合う税理士に任せていて、その税理士とは懇意でないし、変な事聞けば筒抜けになりますから。離婚後専門家に相談してみます。

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