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相続人について

夫婦関係にあるとき妻名義の預金があり、その後離婚しました。ある事情があって妻の預金通帳等を預かっていて、その後、妻が亡くなりました。妻には相続人である20才未満の子供が居ます。 この場合、この預金の第一相続人は誰になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

妻名義の預金が、夫(質問者様)と二人で築いた財産であっても 第一順位は、未成年の子供です。 相続ですから、離婚してしまえば 妻の配偶者及びその親族とは他人になります。 他人ですから、相続権もなくなります。 ですから、二人で築いた預金の場合は 離婚するときに、財産分与請求をします。 請求していないのであれば、離婚により他人 他人には相続権は、ない。

その他の回答 (3)

  • Pall2020
  • ベストアンサー率26% (11/41)
回答No.4

あなたは離婚しているので、相続権はありません。 元妻に新たな配偶者がいなければ、この預金は全てお子様の相続となるでしょう。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

申し訳ありませんが、貴方でない事は確実です。未成年であろうが、元奥さんの 相続人は、子供さんしか居ないでしょう。貴方には一銭も入りません。ご愁傷様

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

離婚した後亡くなったのなら、もはや妻ではありません。子供が単独で相続することになります。

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