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配偶者が無くなった場合の相続税について
相続税のことで教えて下さい。 結婚10年目の夫婦です。 去年マイホームを旦那名義でローンを組まずに購入しました。 今までパートをしていた時期もありますが、結婚し私の口座の預金から生活費に使ったり、車を購入したりし、私の預金はほとんど無く、主人の預金からマイホームを購入しました。 もしも今主人が無くなった場合、主人名義のこの家に相続税がかかってきますか? あと、主人の口座の預金も相続税がかかるのでしょうか? 結婚してからは預金は2人物と言う感覚でいたため、全て主人の通帳に預金しています。子供は小学生1人居ます。
- naninisiyoukana
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質問者が選んだベストアンサー
相続税の基礎控除額は (5000万円+1000万円×法定相続人の数)です。 質問者様の場合は、お子様と2人で7000万円です。相続財産がこれ以内なら、相続税はかかりません。葬儀費用は相続財産からひけます。 土地の評価は、路線価方式と、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方式があり、税務署に問い合わせいただかないといけません。家屋の評価は、固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 相続財産が基礎控除額を超えるときは、めんどうですが申告が必要に なります。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。 税額の計算は少し複雑なので、リンク先をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 質問者様に重要なのは、配偶者の税額の軽減(もらった正味の遺産額が1億6千万円まで無税)や、未成年者の税額控除(相続税の額から一定の金額を差し引ける)がありますので、あまり納税で心配なさることはないと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm 仮にのお話なので、時間のあるときにリンク先(国税庁)のサイトをゆっくりご覧下さい。
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- ma-fuji
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>もしも今主人が無くなった場合、主人名義のこの家に相続税がかかってきますか? >あと、主人の口座の預金も相続税がかかるのでしょうか? 相続税がかかるかどうか別にして、相続税の対象にはなります。 でも相続税の控除額は大きいです。 相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 貴方とお子さんが相続人です。 相続財産が7000万円以下なら相続税はかかりません。 また、これを超えても貴方がすべて相続すれば、配偶者控除というものがありますので、相続財産が1億6千万円まで相続税はかかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf まあ、なので貴方に相続税がかかることはないでしょう。 参考までに、相続税を払う人は全体の数パーセントにすぎません。
お礼
ご解答ありがとうございました。 とても丁寧に教えてくださってよく分かりました。 配偶者控除がこんなに高額だとは知りませんでした。 皆さんありがとうございました。
- odo_loiter
- ベストアンサー率37% (15/40)
相続税の配偶者控除という制度があり、その制度を見ると 1億6千万円まで無税となってます。 が、配偶者が相続出来るのは全財産の2分の1です。 残りの2分の1は子供達が受け継ぐこととなり、その金額には税金が掛ります。 でも、子供達が財産分与を放棄し、配偶者である貴女が全額受け取ることにすれば… 「配偶者の相続税」などとPCで検索すれば、色々と情報を得られますよ。 あとは税金に関する本を買ったりして、ご自身で納得行くままで調べては如何でしょうか。
お礼
ご解答ありがとうございました。 とても丁寧に教えてくださってよく分かりました。 配偶者控除がこんなに高額だとは知りませんでした。 皆さんありがとうございました。
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お礼
ご解答ありがとうございました。 とても丁寧に教えてくださってよく分かりました。 配偶者控除がこんなに高額だとは知りませんでした。 皆さんありがとうございました。