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相続税について

夫が亡くなった場合、相続税は発生するのでしょうか? もし発生するとすれば母に1/2、子供に1/2財産がわたるのでしょうか? この場合、現金預金は口座名で夫の財産とみなされるのでしょうか? それであれば預金口座は全て子供名義にしておけばよいということになってしまうのですが・・・ 以上宜しくお願いします。

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  • PYPE
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回答No.1

1:夫が亡くなった場合、相続税は発生するのでしょうか? →資産の金額によります 相続税の計算(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 参考資料 http://www.a-souzoku.net/2007/06/post_46.html 平成27年1月以降は税制改悪(控除額の引き下げ=値上げ)があります 2:発生するとすれば母に1/2、子供に1/2財産がわたるのでしょうか? →相続税が発生すれば渡す遺産の金額に比例配分になりますが   妻には一定の控除があります 3:現金預金は口座名で夫の財産とみなされるのでしょうか? →妻子に稼ぎがなければ全て夫の財産として取り扱われると聞いています

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>夫が亡くなった場合、相続税は発生するのでしょうか? 遺産額が控除額を越えればかかります。 子が1人だとした場合 現在   5000万円+(1000万円×2人)=7000万円 来年以降 3000万円+( 600万円×2人)=4200万円 上記の額以内なら相続税かかりません。 なお、すべての財産を妻が相続するなら、配偶者控除があり1億6千万以下なら相続税かかりません。 >もし発生するとすれば母に1/2、子供に1/2財産がわたるのでしょうか? 法定相続分はそうですが、親子で話しあってどのようにでも相続できます。 >この場合、現金預金は口座名で夫の財産とみなされるのでしょうか? 夫名義ならそのとおりです。 >それであれば預金口座は全て子供名義にしておけばよいということになってしまうのですが・・・ いいえ。 いわゆる”名義貸し”にあたり、夫の財産とみなされます。 また、親が子に贈与したとなれば、贈与税がかかります。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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