相続税について質問

このQ&Aのポイント
  • 相続税について質問です。父の農業土地を相続した場合、どのくらいの相続税が発生するのか心配です。
  • 先の知人によれば、父の先に逝去した場合、子供3人で約1000万ほどの相続税が発生しますが、母の先に逝去した場合は約3倍の相続税が発生するようです。
  • また、別の知人に相談したところ、母親の名義の土地がないため、母の先に逝去しても相続税は発生しないと言われました。財産の名義によって配偶者控除の有無が影響するのか疑問です。
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相続税について質問

こんにちわ。 相続税について質問です。 私の父が農業で、土地を所有しております。 心配なのは、相続の件です。 ※家族構成は、父・母・子が私を含め3人。 知人に相談したところ父が先に逝去した場合、 子供3人で約1000万ほどの相続税が発生します。 逆に、母が先に逝去した場合、父の時の約3倍ほどの相続税が発生する様です。 また、別の知人に相談しましたところ、全く異なる回答が返ってきて、それでこまっております。 先の知人は、前述の通りと言いますし、 別の知人は、母親の名義の土地が一枚もないので、 母親が先に逝去しても、相続税は発生しません。と言われます。 質問を要約すると、財産は全て父の名義であり、母のものは、何一つないのですが、こういった場合、名義云々という問題は関係あるのか? それで、配偶者控除がなくなることはあるのか? ということです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 お父様が農業、との事で、ちょっと気になりつつも最初に書きませんでしたが、#2さんが、ご指摘の通り、農業相続人が相続する農地については納税猶予という、実質的に相続税が免除される制度がありますので、農業をどなたかが引き継いでされるのであれば、その方に相続させるかさせないかによって相続税の負担が違ってきますので、#2さんが書かれているように、その辺も含めてご検討されるべきとは思います。 参考となるサイトを掲げておきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4147.htm

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • amiyan
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

質問されている内容そのものではないのですし、ご存知かもしれませんが、素人の私なりの視点から書かせていただきます。 お父様のお持ちの土地は農地ということですが、これを相続した場合、どのように活用するかを考えた上で、相続税のことを考える必要があるかと思います。農地には納税猶予(免除)の制度がありますので、これを活用して農地として継続していくのか、それとも開発していくのかの選択があります。その農地が三大都市圏の特定市の市街化区域か調整区域か、それ以外かによっても土地をどうしてくかが変わってくるため一概には判断できないですが、いかに活用していくかの視点も取り入れられた上で相続税をお考えになればよいかと思います。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ちょっと混乱されている感じなので、ちょっと理解しやすく書き直してみます。 >母が先に逝去した場合、父の時の約3倍ほどの相続税が発生する様です。 これは、お母様のご逝去に伴い、相続税が発生する、という意味ではなく、お母様自身に何も財産がなければ、その時には、もちろん相続税は発生しませんが、その後にお父様が亡くなられた時には、お父様が先に亡くなられたケースの相続税よりも、3倍ほどの相続税が発生する、という意味です。 要するに、相続税においては、配偶者の税額軽減というものがあり、配偶者が相続した財産については、最高1億6千万円までは相続税がかからないというものです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm ですから、お父様が先に亡くなられた場合は、当然お母様は健在な訳で、お母様が相続される分については、最高1億6千万円までは相続税がかからないので、全体としての税額も少なくて済む、というものです。 しかしながら、お母様が先に亡くなられた場合は、その後、お父様が亡くなられても、配偶者は既にいませんので、配偶者の税額軽減は受けられない事となり、まともに相続税がかかってくる、という事です。 従って、お父様からの相続に限って言えば、どちらが先に亡くなられるかで大きな違いが出てくる、という事です。 但し、お父様が先に亡くなられた場合、配偶者の税額軽減を最大限に受けようと思えば、お母様が多くの財産を相続される事となりますので、次にお母様が亡くなられた時には、当然、それは相続財産となり、それに対しては配偶者の税額軽減は当然ありませんので、それなりの相続税がかかってきますので、そちらも含めて総合的に判断されるべき、という事にはなります。 とは言え、そのケースでの、お母様の相続財産は、お父様が亡くなられた時に子供さん達が相続されている分もある事と思いますので、お父様が後で亡くなられた時のそれよりは、一般的には少ないものとは思います。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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