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2筆の土地を合筆したほうが相続税が安くなるのか
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- neutidesu
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もし相続税を安くしたいのなら、合筆の問題と言うより、立て替えるアパートの立て替え方の問題です。 たとえば・・・・・・、この先は最寄の税理士さんにお聞きください。
- ohcorocoro
- ベストアンサー率0% (0/0)
今日は 合筆の件ですが、今回の条件ですと、そもそも合筆は出来ません。 合筆するためには、対象の土地の地目が同一であること (今回の土地が登記簿上、同一かどうか不明ですが)登記名義人が同一であること (質問で、父上、母上名義ということですから、ここでOUT), さらに抵当権が設定されている場合、これも同一であること を要します。(土地が接していることは当然のことですが) 質問の答になりませんが、参考までに
お礼
合筆できないんですね。
- aiai_013
- ベストアンサー率60% (230/382)
相続税における土地の評価は、筆ごとに行うのではなく 1区画ごとに行います。 このため1筆でも利用単位が異なれば、その異なる区画毎に 利用単位が同じであれば、土地が10筆だろうが20筆あろうが 一まとめにして評価を行います。 このため、土地の合筆・分筆伴う用途変更にる評価額に 差が出る事はあっても、合筆・分筆事態で相続税の評価額が 変ることは無く、税額に影響する事は基本的にありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4603.htm
お礼
さっそくご提示のURLにアクセスしました。 アパートの入居者用の駐車場なら父の土地でも 貸家建付け地として評価されるのですね。 ありがとうございました。
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お礼
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