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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税について)

相続税についてのアドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • 故人が亡くなってもうすぐ3年が経ち、相続税についてのお尋ねが届きました。相続税が発生している可能性があるのかどうか、税務署や税理士に相談した方が良いです。
  • 土地の評価額は亡くなった年の評価額が対象か、今年の評価額が対象かは不明です。税務署に確認するか、税理士に相談することをおすすめします。
  • 相続税の知識を得るためには税理士に相談し、税務署に行く前に評価額を調べる必要があります。お手元の評価額は故人が亡くなった年のもので、今年の評価額が対象になるかは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >これは相続税が発生していると考えた方がいいのでしょうか? 「国税」は【自分で計算する】のが原則ですから税額は今の段階では「未確定」です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >サイトなどを見ると相続税が発生するようであればお尋ねが来ると聞いており、何年も経ってこなかったので安心していたのですが、今年来てびっくりです・・・・。 「相続税」の場合は申告期限が「10か月以内」なので1年くらい何も音沙汰がなくても不思議ではありません。また、税務署も暇ではないので「時効にならない範囲で」大物優先になります。 ですから、(悪質ではなく)「申告漏れ(忘れ)」と思われるような場合は(徴収の手間もかかるので)「税務署に集まる資料・情報」をもとにまずは「おたずね」や「呼び出し」を行います。それで申告が行われれば税務署としては何も問題ないわけです。(延滞税など追加の税金もしっかり徴収できます。) もちろん、「普通にやっていては徴収できない」場合は「税務署が税額を算定」したり「強制的に徴収する」ということもあります。 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html >土地の評価額は亡くなった年の評価額が対象なのか?それとも今年の評価額が対象なのでしょうか? 「相続税」は「相続した事実」をもとに申告するので「相続時」です。 >この場合何をしたらいいのか・・・税理士?すぐに税務署? 以下のリンクを参照して自力で申告できるならどちらも不要です。自身がない場合は「税務署」か「税理士」の二者択一です。 『相続税・贈与税』 http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 >税務署に行ったら一気に事が進みそうで怖いです;; 相続から3年も経っているのですから一気に進んで当然ですし、放っておくと延滞税がかさむだけでいいことは一つもありません。 >事前に相続税などを知る為にも、税理士に相談から税務署がいいのでしょうか? 「税務署が怖い」なら「税理士」を介する以外に方法がありません。 しかし、税務署が厳しく対処するのは「脱税者」に対してだけです。 前述の通り、原則は「納税者の申告待ち」ですから、「正しい申告」をしてもらうように「相談と教育」を行うが税務署の本来の業務と言えるものです。そういう場所で「厳しく対処」していてはかえって「正しい申告」には逆効果です。 なお、職員さんもごく普通の人間ですから色々な人がいます。これは税務署に限らないでしょう。(税理士さんも同様です。) また、「税務署は税金を徴収するのが仕事」、一方「納税者は1円でも納税額を減らしたい」わけですから利害は一致しません。「節税」の可能性があるかどうかを聞きたいなら「税理士」に相談してください。(納税額に納得がいかない場合に税理士に相談するということでも良いですが、建前上は税務署と税理士の判断は同じになるべきものではあります。) 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『節税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%80%E7%A8%8E >土地の評価額を知るにはどうしたらいいのでしょうか? そのような事も含めて相談を受けるのが「税務署」あるいは「税理士」です。(税理士以外は相談を受けられません。) 「自己申告」ではありますが間違っていると結局また「おたずね・呼び出し」になりますし、「納め過ぎ」になる可能性もあるので「自己判断」は最小限にしておいたほうが良いです。 『税理士制度』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/seido/seido2.htm (参考) 『法定調書関係』(税務署に集まる資料です) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 『「申告漏れ」8割超 やっぱり怖い相続税調査の実態』(リンク不可となっていますので検索してご覧ください。)

bobu11
質問者

お礼

ありがとうございます。正直心臓が飛び出るくらいショックと緊張で一杯です:::

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

相続税の計算には 1相続財産はプラスの財産とマイナス財産がどれほどだったのか。 葬儀の費用がどれほどかかったのか。 2それが法定相続分で分割されたのか、遺言で分割されたのか。 など「相続人でないとわからない」要素が含まれてますので、これらを確認してくるのです。 確認後、納税義務がないとなる可能性と、納税義務がある場合に分かれますので、後者の場合では期限後ですが申告書を出してくれという指導をしてきます。 実は相続税の申告書の作成をする上で重要な「財産の評価」は方法を教えてくれるだけです。 ビックリしないで欲しいのですが、算出額を「これでいいですか」と確認すると「答えられません」と言われます。 理由は不動産の評価はまず現物をみてするべきものだからと言われます(私は実際に体験してます)。 税務署に聞けば全部解決するのではなく「財産の評価」は自分でしないとなりません。 もうひとつ、ご質問者は法定相続人のお一人でしょうか。 そうでない場合には、法定相続人の代わりといって税の相談にのると税理士法違反になってしまいますので、気をつけてください(※)。 上記をふまえて。 法定相続人である故人の妻が「相続税とはなんじゃいな」という状態であろうかと思います。 そして、税務署に日参しても「不動産の評価額については、自分で出してくれ」と云われて途方にくれたとします。 故人の戸籍をそろえる、申告書を作成するなどの時間があるでしょうか。 申告書の書き方という冊子があり、よくできてるのですが、一般的には「手に負えないという状態になる」可能性大です。 被相続人、法定相続人、法定相続分、負の財産、遺産分割協議書、この程度の用語の意味を人に説明できる知識がないと、実際には無理です。 報酬がかかりますが、税理士に依頼するのがベストと思います。 報酬額はおおよその相続財産と相続人の数で、おおよそ「これぐらい」と伝えてくれるものですから、予算を伝えれば調整してくれます。予算と合う税理士を探せば見つかります。 申告書を出してなかった→お尋ねが来た→どうしよう、どうしようと言う→税理士に相談するか、税務署に全部さらけ出して好きにしてもらうかです。 全部さらけ出しても「申告書は自分で作って提出してください」と言われます。 「なんじゃい、それ?」という状態になることは見えてますので、始めから税理士に依頼すると良いということになります。 ※ 法定相続人でない方は当事者ではないので、相続税相談に応じると税理士法違反です。無料でも違反です。 毎年3月に大量に提出される所得税の確定申告とちがって、当局とああだこうだという折衝場面は必ず出ます。 そのときに変に口をだすと税理士登録の有無を確認されますから、ばれてしまいます。 住所氏名生年月日を聴取されてにせ税理士行為をしてないか疑いの目を掛けられるというとんでもない立場になってしまいます。 税理士でなかったら、気楽に相談にのって巻き込まれないようになさってください。

bobu11
質問者

お礼

何だかショックですね・・・・。税理士に依頼したら幾らかかるのかすごく心配です;;;

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.4です。蛇足ながら補足です。 税務署で相談する際に、納税者の無知につけ込んで「過大に納税させる」ようなことはありません。 そんなことは「税理士」に確認すれば一発でバレますし、相談を受けた職員の「不正」になります。 また、納税者から「不服」を申し立てられたりしたら「徴税能力」を問われるので職員さん自身にも良いことがありません。ですから、普通は「公正」な立場でアドバイスしてくれます。(もちろん世の中良い人も悪い人もいるのは前回の回答通りです。)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>今年税務署から相続人が誰になるのか?相続税についてのお尋ねが届きました。これは相続税が発生していると考えた方がいいのでしょうか? 微妙ですね。 相続税が確実にかかる場合は、通常、亡くなった年に「相続税の申告をするように」という通知が来ます。 何とも言えません。 >土地の評価額は亡くなった年の評価額が対象なのか?それとも今年の評価額が対象なのでしょうか? 亡くなった年の評価額です。 また、相続税の対象は土地だけでなく、預貯金や死亡保険金も含まれます。 >税務署に行ったら一気に事が進みそうで怖いです;; 放置しておいてもしかたありません。 相続税がかかるのか、かからないのか、はっきりさせる必要があります。 かからないのかもしれませんし、かかるなら納めなくてはいけません。 >土地の評価額を知るにはどうしたらいいのでしょうか? 相続税法価額は、「路線価方式(主に市街化区域)」と「倍率方式(主に調整区域)」があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf 貴方の所有する土地がどうなっているのかは、下記サイトから調べられます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 税務署に役所から送られてきた亡くなった年の「固定資産税通知書」を持って行けば、計算してもらえるはずです。 >事前に相続税などを知る為にも、税理士に相談から税務署がいいのでしょうか? まず、税務署に行き相続税がかかるのかどうか確認(土地の評価額を確認)した後、かかるようであれば税理士に相談するのがいいでしょう。

bobu11
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきました

回答No.2

税額を知るには、被相続人(故人)の遺産の総価額(預貯金・有価証券・宅地・住宅・その他の不動産の評価額の総計)と、それらがどの様に分配相続されたかの詳細を明らかにする必要があります。 不動産の相続登記の事務、有価証券の名義人変更事務、預貯金の口座移動など、事実を証明するための手続きが終わった段階で、各相続人への課税額が決まります。 先ずは相続の内容を明らかにしなければなりません。 その結果を持って、税務署に相談しましょう。

bobu11
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきまし。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>相続税についてのお尋ねが届きました。これは相続税が発生していると考え… 税務署は、個々人の資産状況をある程度把握しています。 相続税など無縁の貧乏人が死んでも何も言ってきません。 言ってくるのは、課税される可能性がある場合です。 本当に課税されるかどうかは、正確な申告書を作成してみないと分かりません。 >亡くなってもうすぐ3年が… >何年も経ってこなかったので安心していたのですが… 税金の時効は普通で 5年、悪質と見なされれば 7年です。 まだまだ時効までには年月があります。 >土地の評価額は亡くなった年の評価額が対象なのか… どちらでもなく、亡くなった日。 >税務署に行ったら一気に事が進みそうで怖いです… 何で? 税務署が鬼の住みかだとでも思っているのですか。 確かに脱税しようとする人には鬼に見えるでしょうが、税を正しく納めようとする人にはとっても優しいお役所ですよ。 >事前に相続税などを知る為にも、税理士に相談から… 税理士は有料ですよ。 あなたにお金が有り余っているのなら全面否定はしませんけど、貧乏人は税務署で教えてもらったのち、納税が必用なら申告書を書くものです。。 >土地の評価額を知るにはどうしたらいいのでしょうか… 主要道路に面した土地なら、国税庁の HP で路線価が分かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm http://www.rosenka.nta.go.jp/ 路線価の定められていないところなら、固定資産税評価額ですから、固定資産税の農書に書いてあります。 もちろん市役所に聞きにいっても良いです。 >故人21年12月死亡で手元にあるのが21年5月の評価額?のやつです… 21年12月の評価額を調べないといけません。 固定資産税なら 21年4月 (5月かも) に来た納付書です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bobu11
質問者

お礼

ありがとうございます。是非参考にさせていただきます

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