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相続税の税務調査

相続税の税務調査 私の知人の悩みなのですが、相続税の控除額が1億円です。資産が1億1千万円です。 課税対象額は1千万円なので、計算上は100万円だけ納税すればいいはずです。 しかし、噂に聞いたのですが、相続税の対象になると、税務調査が入り、過去の銀行口座の動きや、土地の相続評価額も再度見直して、言い方は悪いですが「絞り上げる」というか「洗い出す」というか、そのような対応で相続評価総額を、例えば1億3千万円にするなどと、どこかで聞きました。 山林に植えてある樹木を資産と見なしたり、家族間での金銭のやり取りを贈与としたり。 そんなことは、ありますか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

疑われない、疑われても困らない申告をすることです。 税務署といえども、ない物をあることには出来ません。 税理士などが申告を請け負う場合には、その他の遺産として、いくらか載せます。 これは、家庭用の財産の細かいものまで鑑定したりすることは出来ませんから、家族などの規模に応じて簡易的に考えます。 銀行口座などは、生前贈与などがあるような場合に相続税に合算して調整する必要があります。それがもれていないかを調査することがあるだけです。 贈与などがあれば、贈与として必要に応じて申告を行い、相続税で加算調整が必要な場合には、しっかりと含めることです。 あなた方が正しい納税をすれば問題ありませんが、遺産額も大きいですから、税理士へ依頼しましょう。税理士は家族でもなんでもないわけですから、出来るだけ多くの資料や状況説明を行い、判断してもらうことです。税理士が作成したものであれば、よほどの確定した事実を持たない限り、その金額であれば税務調査は来ないのではないでしょうかね。税務調査にこられても、税理士に立会いを頼めば、問題ないでしょう。 中には、家族も知らない遺産を税務署が見つけてくる可能性もありますからね。注意が必要でしょう。

arinko59
質問者

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ありがとうございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

ある金額以上は全部調査が入るそうです。 金額は不明です。

arinko59
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.2

・相続税が発生 = 税務調査 という訳ではございません。 通常、税理士に依頼して、適正な納税をすれば、税務調査はありませんが、腑に落ちない点などがあると、 やはり、調査対象になります。

arinko59
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

税金というのは法律で決まっているものであり、法にないことを税務署が勝手に課税することなどできません。憲法84条で租税法律主義を定めているのは、税金は国民の代表である国会議員が決めるべきものであり、税務署が勝手な課税を行えないようにするためのものです。 ですから、税務署が税務調査で課税できるのは、納税者が法律に反して過少に申告している場合だけです。税務調査で課税されたというのはそれだけ財産をごまかして申告していたからでしょう。ごまかしていないなら何も恐れることはありません。 法律に反していないのに課税された場合には、税務署に不服申し立てをすることもできますし、裁判に訴えることもできます。あくまで基準は法律です。税務署に裁量権はありません。 なお、樹木はそもそも財産であり、その有無によって山林の評価は違います。家族間での金銭のやり取りは贈与です。それらについては正当に申告すべきことであり、それを申告していなかったらそれは納税者が法律に違反しているのですから、課税されて当然です。

arinko59
質問者

お礼

ありがとうございました。

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