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相続税還付について。納付済みの相続税が戻ってくるって本当ですか?

友人に代わって質問させていただきます。 平成18年10月に、父が亡くなり相続が発生しました。 相続税の申告は、知り合いの税理士にお願いして、今年の4月に無事終了しました。しかし、相続税をお願いした税理士の先生ですが、いまいち信用がおけないのです。こちらの質問に対して的を得た回答をなかなかくれなかったり、最終的な説明も不十分でした。 相続税の額が間違っているのではないかと思えてきました。 すでに相続税の申告をしてしまっているのですが、これを訂正や修正などをすることはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

税理士といっても相続税など資産税に強い弱いという違いは非常に大きいものがあります。 相続の場合は、財産の評価というのが大きなポイントとなります。 現金や預貯金などは誰が評価しても同じですが、不動産に関しては評価方法によって大きな違いが出てきてしまう場合もあります。 また、事業を営んでいた方などの場合で自社株の評価をする場合なども非常に違いが出てくるケースがあります。 特に不動産の中でも土地はその形状や面積、用途、あるいは隣接している公道などの関係で評価額を低くすることが可能ですので、この辺りが税理士によって違いが出てくる大きなポイントと言えるでしょう。 同じ相続税の申告でも、A税理士とB税理士では最終的な納付税額が違ってくるというのはよくあることです。 最近は相続税についてもセカンドオピニオンといった考え方が増えてきていますし、過去に申告した相続税についてもう一度見直しをしてみましょうと広告している税理士事務所などもあります。 修正申告することによって一度払った税金が戻ってくるという可能性は大いにありますので、「相続税に強い税理士」に相談して見るのも良いことだと思います。 もちろん報酬は発生するでしょうが、還付によって手元にお金が残るのであれば依頼する価値はあると思いますよ。払わなければならないものは仕方ないですが、余計に税金を納める必要はありませんもんね。これは脱税ではなく、正当な権利です。 還付の可能性があるかどうかを相談するだけなら無料で応じてくれるところも多いと思います。その際は当初の申告書などを持参しましょう。

  • jordan230
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

支払い済みの相続税は申告後5年以内であれば、戻ってくる可能性がありますよ。 特に土地の保有割合が多い方については相続税が戻ってくる可能性が高いようです。 相続税還付について専門家の紹介を無料でしてくれるページがあるので、一度ご覧になって下さい。 http://souzokuzei-kanpu.jp/  http://souzokuzei-kanpu.jp/whats.html

参考URL:
http://souzokuzei-kanpu.jp/ 

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