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不動産相続に関して

子供と妻に相続すると50%づつになりますが、例えば不動産の自宅マンションを相続する場合の評価額の基礎は何になるのでしょうか? 例えば売ったとしたらいくらで売れるか? 売ってしまった金額なのか? 税務上でてくる、固定資産評価額なのか 同じく固定資産税納税額の課税標準額なのか? これ以外にもあれば何なのか? 相続の為に遺言書を書く場合は現金はわかりやすいのですが、株や投資信託の場合、どう書くのですか? (株)〇〇〇 2000株 投資信託〇〇〇 1万口 等とかくのでしょうか? もしそうなら、デイトレの人が遺言を書くと毎日遺言書を書きかえることになるのですが、そうなんでしょうか?

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回答No.4

遺言証書の書き方については他の人が書いているので、ちょっと違った観点からアドバイスします。 1 不動産の相続について (1)できるだけ不動産は1人の者に相続させる あなたが亡くなった場合の法定相続人は奥さんと子供さんの2人だとすれば、自宅マンションはできるだけ奥さんに相続させたほうが節税になります。 ご存知かもしれませんが、「小規模宅地等の特例」の適用を受ければ、節税効果があります。 特例の詳しい内容についてはこちら https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 奥さんと子供で半分ずつ相続させると、適用になる面積も半分になるのでもったいないです。330m2までは評価額が80%減になりますのでこの特例を使わない手はありません。 また配偶者であれば、相続税の申告前に自宅を売却することも可能です。 仮に子供もあなたと同居しているのであれば、小規模宅地等の特例を受けることは可能ですが、配偶者より条件が厳しくなるので注意が必要です。子供が別居して持ち家がある場合は適用されません。 (2)不必要な不動産については生前に処分をしておく 事業をやっている方であれば別ですが、普通の世帯であれば複数の不動産を持つ必要性はないと思います。残された家族の相続を考えて、家族が相続しても問題がないか、維持していけるか、必要な不動産かなど十分に検討しておくことが求められます。 要は不動産を相続する者の負担を考慮して相続をさせないと無駄な不動産を抱えて税金だけを支払う状況になってしまいます。 最近では空き家対策として税特例もあるのでこちらも参考にしてください。 http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf 2 マンションの相続税評価額について マンションは一戸建てとは違い、その計算方法がちょっと複雑です。 (1)土地 まず建物全体の相続税評価額を算出します。 正面路線価×マンション全体の地積=A A×あなたのマンションの持分割合=土地の相続税評価額 ※持分割合については登記簿から分かります。 ※路線価については各補正値を加味されます。 (2)建物 建物については家屋の固定資産税評価額になります。 (3)相続税評価額 (1)土地+(2)建物を足したものになります。 3 遺言証書の書き方 (1)誰にどの財産をどのくらい相続させるのかを具体的に書く 他の方の言うとおり、金額ではなく相続割合を書くことです。 現金もいろいろあります。預貯金も現金です。 具体的にはどの現金を相続させるのか、××銀行・口座番号等を具体的に書かないとどの現金を指すのか分からなくなります。 不動産についても複数所有している場合は、登記番号や面積等を記載して、それらをどのような配分で相続させるのか具体的に書かないと相続する側は迷ってしまいます。 (2)専門家に依頼する お金はかかりますが、餅は餅屋で専門家にアドバイスを受けながら作成するのも一つの方法です。 遺言証書にはいろいろと細かいルールがありますから、万全を期すなら専門家の意見を取り入れて作成すると安心です。行政書士・司法書士・弁護士等いろいろ費用も違いますので、財産が多い場合は、銀行の遺言信託なども検討してみるのもいいでしょう。ただし、遺言信託はしこたま手数料がかかりますが。。。。 (3)遺言証書を作成する人の義務 最低でも各法定相続人の遺留分だけは侵害しないような遺産分配をしてください。 遺言証書は被相続人の最後のメッセージですから、このメッセージ一つで親族が大揉めになるのは誰も望まないと思います。遺産額の多い少ないは関係ありません。少なくても揉める時は揉めるのが相続です。 遺言証書に関してはchie65535さんのほうが具体的かなと思いますのでこのくらいにしておきます。 なるべく相続人が相続しやすい形で遺産を遺してあげるのが最低限の義務ではないでしょうか?

pmc6632c
質問者

お礼

大変詳しく手間をとらせありがとうございます。 参考になることが多々ありましたので、利用させて頂きます。

その他の回答 (3)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.3

不動産を相続割合で登記しない場合 相続人がどのように評価しても構いません。 もし相続でもめて遺留分ということに なった場合は売却価格になります。 株式や投資信託の場合証券会社と 投資した株式などの明細が判れば 問題ありせん。 デイトレの場合は取引のみの 会社名で大丈夫なはずです。 実際に現金化した場合のみ財産となるから。 (プラス財産となるとは限らない)

pmc6632c
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

回答No.2

不動産が関わる相続で問題が起きるのは 妻Aには○○の不動産を、子Bには××銀行の口座の預金○○万円を、子Cには△△証券の口座にある株式○○株を相続させる。 と言う分け方をする場合です。 こういう分け方をすると「不動産は、今の時点で売ったら□□万円になるので、遺産総額の○○%に当たる。不公平だ」などと言い出す人が居て、問題になります。 ですので ○○の不動産については、妻Aが5割、子Bと子Cがそれぞれ2割5分の持ち分で共有する事とする。 ××銀行の口座の預金については、妻Aが5割、子Bと子Cがそれぞれ2割5分の割合で配分する事とする。 △△証券の口座にある株式については、妻Aが5割、子Bと子Cがそれぞれ2割5分の割合で配分する事とする。 と言う遺言にしてしまえば、文句は出ません。 こうすれば、不動産も、銀行口座の現金も、有価証券や株式も「みんな同じ割り合いで配分」ですから「評価額や実際の売却額など関係ない」ことになります。 つまり「上手く分け方を考えて遺言すれば、どう評価しようが、関係ない」のです。 遺言書を書くコツは「各資産の配分割り合いだけを書いて、実際の具体的な金額は書かない」です。 例えば「××銀行の口座の預金については、妻Aが5割、子Bと子Cがそれぞれ2割5分の割合で配分する事とする」と書けば、銀行の預金残高が変動しても、遺言書の書き直しは必要ありません。 ですので「不動産も、具体的な金額は書かず、それぞれの持ち分だけ示せばよい」のです。 持ち分さえ書いてあれば、貴方が死んだ後に「不動産が○○万円で売れたから、それぞれの持ち分の比率でお金を分配しよう」と言う話になる筈です。

pmc6632c
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 大変詳しく記載頂き感謝致します。 充分参考にさせて頂きます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11095)
回答No.1

マンションは、固定資産評価格 株や、投資信託は、持ち分比率でよいと思います。

pmc6632c
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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