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相続

小さな会社を持っています。そこに個人(本人)から金を借りています。短期借入です。これを長期に振り替えてあるのもあります。 私が死ぬとこのような短期や長期も個人的資産となり、相続の時に預貯金、株、不動産などと同じように合算されると聞きました。預貯金や株などは実物現金としてカウントできます。不動産は売れば現金が入ります。しかしこの短期や長期は負債となってしまうのです。 まだ時間がありますのでこれを何とか税金がかからないように減らしていきたいのです。 1.保険を使うー調べても具体的な方法が出てきません。 2.長期返済分一度本人に返してその金を贈与税がかからな金額で毎年贈与する。 3.その金額をNPOなどに寄付する。--寄付された方は戸惑いますよね。 4.短期をそのたびに長期に振り替えているが、売り上げが悪くて長期で払えない。 色々考えているのですが、経験者や詳しい方教えてください。 会社を倒産してしまえば、本人が貸したお金はちゃらになるのですか。 倒産の前に私が死んだら短期や長期は子供達に相続となるのですか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.2

あなたが会社にお金を貸しているのですよね。それはあなたから見れば会社に対する貸付金ですから、相続財産になって相続税の対象です。 1.役員報酬を減額して、その分の浮いたお金を返済にあてると、会社への貸付金が減ります。 2.会社への貸付金(債権)を少しづつ親族などに贈与する。年間110万円までは無税です。 3.会社への貸付金を放棄する。会社から見れば債務を免除してもらうことになって、その分だけ収益が増えますが、損失が出ているような事業年度であれば、法人税を支払う必要はなくなるでしょう。 > 会社を倒産してしまえば、本人が貸したお金はちゃらになるのですか。 そうですよ。 > 倒産の前に私が死んだら短期や長期は子供達に相続となるのですか。 そうですよ。

回答No.1

かなり難しい問題(質問)です。 ここでの回答を待つより、税理士か、会計士にご相談することをお勧めします。 あやふやな、あるいは間違った回答に振り回される危険があります。

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