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相続

相続について質問です。 以前父がなくなったときに行政書士の方に相続した金額の証明書の ようなものは作成してもらいましたが、実際の現金は 移動していません。(名義を変えていません) 額が基礎控除額以内であったため、当時申告もしていません。 現在お金が必要となったため現金を移動したのですが、 その証明書があれば、相続したと税務署側は納得してもらえるでしょうか? それともそのときに移動(名義変更)していないため贈与とみなされるでしょうか? わかる方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 お亡くなりになった方からの「贈与」という扱いはなく、「相続」という扱いで処理されますので、今回の現金は相続分をもらった扱いで問題ないと思います。相続する額が基礎控除以内で、相続税が課税されていませんので、今回の移動につきましてもその延長として課税されないと思います。

moonnoon
質問者

お礼

わかりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

相続によって受け継いだ預金などを、時間が経ってから相続人の名義に変更しても何の問題もありません。 贈与税の問題は発生しません。 申告をしてないのは、基礎控除の範囲内で申告の必要がなかったからであり、相続されたことには間違い有りませんから。

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