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相続について。
noname#8709の回答
#2氏の回答中、誤解があるようですので、訂正しておきます。 建物の評価額については回答にあるとおり、評価証明書記載の価格ですが、土地の評価額については、路線価をもとに算定した価格となります。 また、相続人間に紛争がないのであれば弁護士に依頼するような案件とはなりません。 相続税の算定については税理士さんの方が適任ですし、不動産の登記については司法書士さんが適任です。 弁護士さんは税理士・司法書士の職務分野の仕事も行うことが可能ですが、このような実務(事務)までは手を出さず、専ら大局的な紛争解決の方に重点を置いています。 そして、実務については、日常的に業務を行っている税理士・司法書士の方が詳しいですので、こちらに相談される方が適切といえます。
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