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相続について。
marth0315の回答
- marth0315
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私の場合は父の死去により、相続が開始されましたが 母親(父のつれ合い)と妹の三人が相続人でした。 生前にさかのぼって、預金が引き出された分が手元にあるときは、相続の対象になります。相続税の対象は土地建物などの不動産などの固定資産や、現金株券などの動産などいろいろ。額にもよりますが、土地建物は最近の売価ではなく、固定資産評価というのを役所で出してくれますので、それが基準になります。ここはぜひ本職の弁護士に相談されるのが妥当かと存じます。相談なら5000円程度の相談料で済みますし、適当な弁護士がわからない場合は、地域の弁護士会に相談するのも良いかもしれません。 私の場合は、相続人に争いもなかったので、遺産分割協議書を自分たちでワープロで作って、3人の実印を押し、銀行の交渉から、土地建物の登記までそれを元に自分たちで届けましたので、印紙代程度でけりがつきました。全部で3000万程度でしたので相続税はかかっていません。 その際の銀行員の話ですが、後で銀行が訴えられる事もあるので慎重に事を運んでいると言っていました。 でも、複数の銀行とすすめたのでわかるのですが、銀行によって、慎重度に相当の開きがあるのも感じました。 葬式代程度はどこでも出してくれます。 ただし、祖母(故人ですか)名義の土地は処理が複雑だと、素人でも思いますので、やはり弁護士に依頼されるべきです。費用にお金がかかっても、確実に処理をされる方が後々の為に良いと思います。
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