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相続について。

jixyojiの回答

  • jixyoji
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回答No.5

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html ●なんの為に過去の通帳が必要なのか。 銀行側に理由を確認した方が良いでしょう。 ●過去の通帳でお金の出入りを調べ、そのお金の行方を調べられるのか?(既に引き出してあり家に現金として置いてある) そういったものにも相続税が発生するのか? 相続税の控除額の計算は下記になります。hirosuさんのケースは5,000万円+1,000万円×4=9,000万円なので問題はないと思います。 (遺産に係る基礎控除額)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 「相続税の計算方法」 http://home.att.ne.jp/orange/ita-zei/zei4.htm ●もし引き出す事を拒否(書類を故意的に提出しない)して残金を放棄してもかまわないのか?その場合預金はどうなるのか? (子供達は上記のことを心配して預金残より相続税が発生し支払う金額のが大きくなるだろうと思って渋っている) 預金は凍結したままですね。ただ預金額の残額が10万円程度云々よりも控除額は9,000万円なので全体額への影響は無いに等しいですし,残金を放棄どうのこうのではなく被相続人が死亡した時の遺産総額はどの道地元の税務署に把握されてしまうので早めに司法書士などに依頼して相続全体がいくらなのか把握しなくてはいけません。 ●土地、預金とも相続手続きをしなかった場合どうなるのか。(祖母名義の土地もあります) 相続は被相続人が志望した時点で自動的に相続されており詰めの協議が"遺産分割協議書"など誰にどれだけ相続されたかを決める事になるだけです。それと9,000万円の控除額をオーバーする相続財産がある場合相続税が発生しているので相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出して、納税も済ませなければなりません。もししないと延滞税などがかかってくるのでご注意ください。 「相続税の連帯納付義務」 http://www.cpainoue.com/news/c_news121.html 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。下記HPで最寄の事務所をお探しください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

hirosu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 過去の通帳が必要というのは、調べても例がなかったので疑問に思っていました。銀行側に聞くように言ってみます。 9000万円の預金を超えなければ相続税が掛からないのですね。過去の引き出した合計を(私は)把握してないのでまだわからないのですが…。 なにもしなくても税務署に把握されるのでは、あまりのんびりしていられませんね。 でも、もしも相続自体の手続きをしなければ、相続税は発生しないんですよね。 放置してしまおうかと、姉妹は言っているようなので(^^;

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