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これ鈴木さんの言ってることが正しいらしいですが、本

これ鈴木さんの言ってることが正しいらしいですが、本当ですか?ちょっと考えられないです。 民法です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

建物所有のための土地の賃貸借には 借地借家法の適用があり 更新を拒絶するためには、正当な理由が必要です。 鈴木さんの言うように 田中さんの言い分は 正当理由 に該当しない。 本契約は更新しない という特約条項も無効です。 ポイント1 民法では 賃貸借の存続期間 は、最高でも20年。 また 賃貸借の存続機関は、更新することができるが その期間は更新のときから20年を超えることができない。 ポイント2 借地借家法では 借地権の存続期間は 最低30年 とする。 ただ 契約でこれよりも長い期間を定めたときは、その期間とする。 更新拒絶について 賃借権者が契約の更新を請求したとけは、建物がある場合に限り 原則として従前の契約と同一の条件で契約を更新したもの とみなす。 ただし 借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは この限りでがないが、その意義は 正当な理由が認められる場合でばければ 延べることができない。 ポイント3 更新が原則なので、更新をしない旨の特約は無効。

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