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商品券の授受は非課税か

仕事の手伝いをして、お礼を商品券でもらった場合、 それは確定申告の対象外となりますか? ・金額の多寡による。 ・仕事の種類による。 ・あげる人と貰う人の関係性による。 ・その他 何か条件によって変わる場合はその旨もお教えください。 また、「公務員等は現金はもらえないが商品券ならもらえるから、 謝礼を商品券にするのだ」という説を唱える人がいますが、 それは本当でしょうか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >商品券の授受は非課税か 「所得税法」上は、「金銭以外のもの(の経済的利益の価額)」も「金銭」と同じように「収入」とみなされます。 つまり、「課税対象」です。 ご質問のケースであれば、(事業所得ではなく)「雑所得」として区分するのが妥当でしょう --- なお、「事業所得」も「雑所得」も「課税対象になる収入かどうか?」の判断基準はどちらも同じです。 ようは、「商売として仕事をした報酬か?それとも商売とまでは言えないような仕事の報酬か?」ということです。 (参考) 『事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm >2 所得の計算方法 >(1) 総収入金額 >総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。 >イ 【金銭以外の物】や権利その他の経済的利益の価額 --- 『雑所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm >雑所得とは、【他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得】をいい…… --- ちなみに、「事業所得」と「雑所得」の判断が難しい場合は、【実態】をもとに【ケース・バイ・ケース】で判断することになります。 なお、「雑所得」よりも「事業所得」の方が税金が安くなるケースが多いので、納税者が「税務署の判断」に納得せず、裁判にまでもつれ込むこともあります。 つまり、それくらい「境界線が曖昧」ということです。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html *** ◯備考1:「一時所得」と「贈与税」について ご質問のような「仕事の手伝い」は、税法上は「役務の提供」などと呼ぶことが多いです。 そして、「役務の提供【ではない】」場合に受け取った「金銭」や「物品」は、「一時所得」として「所得税」の課税対象になるか、もしくは、「贈与された財産」として「贈与税」の課税対象になります。 つまり、「商品券を受け取った」場合は、「事業所得」「雑所得」「一時所得」などの「所得」か、もしくは「贈与された財産」として課税対象になるわけです。 ただし、「雇われて(雇用契約を結んで)、給与の代わりに商品券を受け取った」という場合は、原則として、「給与所得」に区分します。 (参考) 『所得税……一時所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm >一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得【以外の】所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を【有しない】一時の所得をいいます。 --- 『贈与税……贈与税がかかる場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm >贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 >会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。 --- 『源泉所得税……給与所得となるもの|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm >3 現物給与 > (1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益 *** ◯備考2:「消費税」について 「事業者(≒事業所得を有するもの)」以外にはあまり関係がありませんが、「商品券(などの金券)」は、【消費税】の取り扱いが(金銭とは)異なります。 『【消費税】……商品券やプリペイドカードなど|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm >仕事の手伝いをして、お礼を商品券でもらった場合、それは確定申告の対象外となりますか? 上記の通り、「役務の提供の対価」を「金銭」で受け取っても「金銭以外の物(物品)」で受け取っても、「所得税」の課税対象になることには変わりありません。 ただし、「課税対象である=確定申告が必要」ということではありません。 「【所得税の】確定申告」は、「収入の多寡にかかわらず」、以下のリンク先の条件に該当しなければ【しなくてもよい(してもよい)】ことになっています。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/52580/faq/52618/faq_52647.php --- なお、「個人住民税の申告」は、「所得税の確定申告」とはルールが異なりますのでご注意ください。 (参考) 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html >(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 >何か条件によって変わる場合はその旨もお教えください。 上記のとおりです。 >「公務員等は現金はもらえないが商品券ならもらえるから、謝礼を商品券にするのだ」という説を唱える人がいますが、それは本当でしょうか? 私にはよく分かりませんが、【税法上は】、そのようなルールはありません。 ただし、(会社員などと違い)公務員は「副業(兼業)」が原則禁止ですし、金品の授受も制限されています。 ですから、「お金じゃなくて物だからいいだろう」という勝手な解釈をする人がいるということではないでしょうか? (参考) 『公務員の副業の禁止理由は3原則!例外もあるけど、ばれる?ばれない?本当はどっち?(Updated: 2017-08-09)|2017-08-09』 http://tabibitojin.com/second_job_officer/ 『公務員との付き合い方~注意すべきは贈収賄だけではない>「対価」の例(投稿日 : 2015/10/19 )|』 https://www.asami-keiei.jp/2015/10/19/mhlw/#i-4

gesui3
質問者

お礼

たいへん詳しくありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

仕事の対価としてもらう場合は所得税の課税対象となります。 商品券やそのほか現物でも関係ありません。 ただし、対価性が低く社会儀礼の範囲であれば課税対象外になります。

gesui3
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

追記しておきますと、公務員の場合は収賄罪となります。私人なら接待や賄賂も背任罪にならないような範囲では問題ありません。 かの某首相も「これで会社をやめました」 かのリクルートもこれで、、、やめてないじゃん、w

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。訂正です。 【誤】:……【給与】の代わりに商品券を受け取った」という場合は、…… 【正】:……【金銭】の代わりに商品券を受け取った」という場合は、…… 他にもおかしなところがあれば補足してください。

gesui3
質問者

お礼

訂正を丁寧にありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

金券だけでなく、金銭的価値のあるモノ全てが対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm 2 (1) 総収入金額 イ 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm 3 現物給与 食事の現物支給や商品の値引販売などの・・・ (1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益 >公務員等は現金はもらえないが商品券ならもらえるから、 謝礼を商品券にするのだ そんなバナナw じゃ、女を抱かせて公共事業とったりするのは合法だってか? アホな。

gesui3
質問者

お礼

ですよね おかしいと思いました。 回答をありがとうございました。

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