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宅建について

fujic-1990の回答

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  • fujic-1990
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回答No.1

 「催告権」は「有効か無効か、確定させる返事をしろ!」または「補佐人などに相談して追認を受けろ」と要求する権利です。  催告そのものが、有効だという追認になったり、『無効の追認』(無効なら追認にならないので言葉としておかしい)になったりはしません。有効にするか、無効にするかの決定権は、催告を受けた側にあります。 (1)  制限行為能力者Aの相手方Bが、Aが行為能力を回復しない内に、(補佐人らから追認を受けて契約を有効にしろと)催告した場合に、Aが「追認を受けた」と通知しない限り、「取り消したもの」とされ、結局無効になります。  なぜなら、Aは事理を弁識した行動ができないから制限行為能力者になっているのに、そんなAに「追認を拒絶する」ような高度な法律的行動を期待するのは無理。  だから、「あえて有効にする行為」がないなら(なにもしない場合も含む)契約は無効だ、としなければ、Aを保護したことにはならないから。 (2)  制限行為能力者Aが行為能力を回復した後に、Bが催告した場合、Aが「取り消す」と通告しない限り、「追認した」ことにされているので、結局Aの行為は有効になります。  なぜなら、Aが一人前の能力を回復した後は、無効にしたいなら「取り消す」と言う力があるのだから、Bが「有効か無効か、早く決めて返事をしろ」と求めてもそれは無理な要求ではない。むしろ当然の要求だ。  契約の当事者なのに、Bの正当な要求を無視して放置しておくなら、公平の観点から「追認したことにする」。つまり、Aの行為は有効になる。 (3)  Bが、Aの法定代理人Cなどに催告した場合で、Cなどが「取り消す」と通告しない限り、追認したことになるので、結局Aの行為は有効になります。  Aは行為無能力者だが、Cらは一人前の能力者なのだから、BがCらに「有効か無効か、早く決めて返事をしろ」と求めるのは無理な要求ではない。契約当事者として、当然の要求でアル。  Cらの職責に反してBの要求を放置しておくなら、公平の観点から「追認したことにする」。つまり、Aの行為は有効になる。 (4)  無権代理の相手方は、本人に対して催告することができます。  本人が「有効である」と返事をすれば、有効になります。「無効である」と返事をすれば、無効になります。  なにも返事をしない場合は「追認を拒絶したもの」となりますので、結局無効になります。  なぜなら、無権代理人の行為は、本来「本人には全然関係ナイ行為」なのだから、本来「無効」なのだ。本人が「有効だ」とした場合だけ、有効にすれば十分である。本人がなにもしないなら、原則通り「無効」になる。

miollomi26
質問者

お礼

回答ありがとうございます!理解し難い内容が無事理解することが出来ました。とても、わかりやすい説明をしていただいたおかげです。また、誤った言葉も指摘していただきありがとうございました!

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