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なんでこれは×なんですか?
なんでこれは×なんですか? イ.本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず,取締役会の承認を受けずにされた場合には, 本件取引によりBが得た利益の額は,甲社に生じた損害の額と推定される。 予備試験 平成25年21問目 会社法
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競業取引についての質問したいのですがどなたか教えて頂けませんか? 423条2項は 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 となっていますが、 承認競業取引 →損害あり(任務懈怠&損害があることの立証は会社側) →損害賠償責任 承認競業取引 →損害なし(会社が任務懈怠&損害を立証できなかったとき) →お咎めなし 未承認競業取引 →損害あり(取締役側が任務懈怠&損害がないことの立証できなかったとき) →損害賠償責任 未承認競業取引 →損害なし(任務懈怠&損害がないことの立証は取締役側) →お咎めなし という理解でよろしいのでしょうか? 今まで競業取引を未承認ですることそのものが、過失でかつ会社に損害を与えるているという推定規定が423条2項と思っていたのですが、参考書みると423条2項は競業取引で損害が出た場合、会社側の立証責任を役員側に転化したものというのを読んだもので。 会社法立法者の葉玉氏のブログで 任務懈怠=取締役の法定義務(善管注意義務を含む)違反≠過失(責めに帰すべき事由) という風なことも書いてあったので(それは423条1項と423条3項の関係の内容でしたが) まったくわからないので見当違いのことを書いてるかも知れませんが おわかりの方いらっしゃったら教えて頂けないでしょうか?
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