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特別利害関係人とは?

特別利害関係人は取締役会にて、その決議に参加できないとあり、その代表例として競合避止、利益相反取引や会社と取締役の取引がありますが、例えば代表取締役を決議する場合、本人は特別な利害関係者となり決議に参加できませんか?又、その旨、議事録に明記すべきでしょうか?

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回答No.1

会社法では、会社法第356条(及び第365条)に規定する競業取引・利益相反取引の承認決議における当該取締役など、その決議について特別の利害関係を有する者は、議決に加わることができません(会社法第369条第2項)。 また、議事録に対し、議決権行使できない旨を表記すべきです。

Nov11
質問者

補足

会社法369(2)の「決議について特別の利害関係を有する取締役」とは、会社法356(1)一、二、三のみの場合に抵触する取締役を言い、代表取締役選定やその他使用人部分の委嘱(重要人事)などの決議はそれ(競業、利益相反)には当然あたらないという事ですね? 実際そうだとは思いましたが、ある種会社の重要な役職(特に代表権付与)など自分への投票となり、「特別の利害関係」に値するかもと思いましたので。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

ひとつ補足しますと、例として挙げられている代表取締役の選定決議については、選定対象の取締役は特別利害関係人に当らないと解されていますヨ。

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