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取締役の会社債権に対する連帯保証は特別の利害関係となるのでしょうか?

取締役の会社債権に対する連帯保証は特別の利害関係となるのでしょうか? 取締役会で会社が第三者に対する貸付について審議をする場合 その貸付の連帯保証人である取締役は、特別の利害関係人とな り、決議に参加できないのでしょうか? 自分なりにネット検索した限り、会社の借入(債務)に対する 連帯保証については具体例がありましたが、会社の貸付(債権) に対する連帯保証については明確な具体例を見つける事が出来 ませんでした。 宜しくお願いします。

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回答No.1

会社法は取締役会のある会社では下記の事項について、 取締役会の決議を必要としています。 またその決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができないとも規定しています。 一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三  株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 2  民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。 ご質問の場合、債務者の連帯保証をするということは、会社にとってリスクを軽減する可能性のある行為なので、会社との間で利益相反となるとは思えません。 従って特別の利害には当たらないと思います。 一方、もしその貸付の相手の会社が、その連帯保証人となる取締役が支配する会社であれば 、その貸付そのものが利益相反の恐れがある取引ということになると思われます。従ってこの場合はその取締役は特別の利害があるといって良いでしょう。 又、連帯保証の実行が必要となったような場合に、その保証を免除するようなことが議題になれば、当然その決議にはその取締役特別の利害関係者ということになります。

seanorth
質問者

お礼

明確な回答ありがとうございました、本当にすっきりしました。 また連帯保証の実行についても大変役に立ちます。

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