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連帯保証責任は他の取締役に移ることはありますか?

社長が債務の全額連帯保証責任者になっていて社長が死亡あるいは破産宣告をした場合に債務の連帯保証責任は他の取締役が保証する責任が発生するのでしょうか? たとえば専務という肩書きが有ると余計責任があるとかあるんでしょうか? 一応中小零細企業としてこたえていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

保証契約は、当事者との個別の契約ですので、質問のケースのように、連帯保証人が無くなれば、その遺産を相続するものが、債権、債務を引き継ぐことになります。したがって、社長が連帯保証をしていた先が、銀行等の取引先であれば、社長が亡くなった後に改めて、連帯保証人を求められた者が応じれば、新たに保証契約が成立するのであって、自動的に連帯保証契約が他の者に移ることはありません。(銀行としては、連帯保証人が亡くなったので、他の連帯保証人を求めても応じない場合には、取引契約を打ち切り債務の返済を求められることになると思われます)

chococochococo
質問者

お礼

ご返事早々にありがとうございます。 自動的に移ることはないんですね。 安心しました。 参考になりました。 ありがとうございました。

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