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給与明細が出してもらえない。
現在のバイト先に勤め始めて3ヶ月が経過しております。 会社のホームページからIDとパスワードを入力し、給与明細を確認するようなのですが、そのIDとパスワードが未だに貰えておりません。 1ヶ月ほど前から出勤のたびに 「諸事情により給与明細が必要なため、IDの発行をお願いします すぐに無理なようなら紙媒体のものでもいいので、4月中にはお願いします」 と言っているのですが、出してもらえる気配がありません。 ほぼ毎日言っているにもかかわらず、今始めて聞いたような反応です。 今月中には用意しないと、本業である勤め先に多大な迷惑を掛けてしまうことになるため非常に焦っております。 また、閲覧できる明細は過去2か月分とのことでしたので、 このままでは今年度の確定申告に必要な部分が見れなくなってしまいます。 ただ給与明細の提示の時期についての法的な規定があるのかどうかはよくわからず、あまり強くは言っておりません。 さて、本題なのですが、早急に給与明細を出してもらうためにはどのようにすれば良いのでしょうか? また、給与明細の提示に関する法的な義務に関してもご教示いただければ幸いです。
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- simotani
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源泉徴収票について、本業の分が甲欄の割安な税率表を適用し、副業の分は乙欄の割増が付いた税率表を適用します。 で、本業を(転職が代表的ですが転職に限らず)変更する際には元の甲欄適用の源泉徴収票を新たに甲欄適用にしようとする会社に提出しないと年末調整が出来ない規則です。が、本業と副業の「地位が変わらない場合」はそのまま年末調整を受けて両方の源泉徴収票を用意して確定申告する流れになります。もし甲欄を年の途中で変更して再び元の会社で働く場合、元の会社では乙欄の源泉徴収票を打ち切りで作成します(合算して甲欄に出来ない)。
- kanstar
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確定申告に必要な書類は、『給与明細書』ではなく『源泉徴収票』です。 また、確定申告は納税義務者であるご質問者自身が行うものです。 確定申告 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/確定申告 そして、基本は、課税期間は1月1日から12月31日までです。 なので、確定申告の申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間となります。 普通は『源泉徴収票』の発行は課税期間が経過しないと発行出来ませんので、翌年1月頃になります。 源泉徴収票を紛失したら?再発行するための手続きは? https://allabout.co.jp/gm/gc/462132/ > このままでは今年度の確定申告に必要な部分が見れなくなってしまいます。 本来は去年の1月1日から12月31日までの所得が記載された『源泉徴収票』のはずです。 また、既に確定申告の受付期間は終わっていますし、今年度の所得に対する確定申告は来年の翌年2月15日から3月15日まで期間に申告するのであって、今の時期ではありませんし、そもそも、確定申告はご質問者の納税の話であって、ご本業の会社には関係ない話ですが・・
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1989/7641)
法的には、他の人が答えていますので割愛しますが、 調べたところ、やはり、会社は税務署が怖いようですね。 以下のように言ってみたらどうでしょうか? 「税務署に聞いたのですが、法律で給与明細は渡すことに なってると言っていました」 具体的にどこに聞いたか問われるかもしれませんので、 どこの税務署かを言えるようにしておいた方が良いかと思います。 質問者さんに影響なければ、実際に問い合わせても良いと思いますが?
- seble
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取りあえずは、そのwebページをプリントアウトでもしておいて下さい。 労基法22条では、退職時に賃金等の証明書を、労働者から請求があった場合は発行しなければなりません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 また、税法では源泉徴収、たしか健康保険法でも保険料を控除した場合はその明細書の発行義務があったはずです。 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s5.1 所得税法 226条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(・・・)の支払をする者は、・・その年において支払の確定した給与等について、・・・その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、・・・他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 231条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、・・・、その給与等、・・の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 支払いをする者は、、なので支払う毎にと解釈できます。