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社内発行の雇用契約書、退職証明書の発行者の役職は
社内で発行する、雇用契約書、採用内定通知書や退職証明書の発行者の役職及び発行印に法的なルールはありますか? 例)必ず代表取締役の名前と代表取締役の丸印でないとダメ? 例えば、総務部長の名前と認印でもok?
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- stss08n
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回答No.3
会社によってマチマチ、原本は労働基本関係法律”法律は社外社内個々にあり。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2
雇用契約書は代表取締役名と印でないとだめです。 法人と個人の契約なのですから、法人は代表者名でないといけません。 しかし丸印でなければいけないことはありません*****会社代表取締役印、という角印でも大丈夫です。 採用内定通知は、人事部長でも構いません。ただ採用の責任者のトップは社長ですからそのほうが望ましい。 退職証明書なんて普通不要な書類ですから公式には出ません。 仮に出すのであれば、人事課の人間が認印でも構わないでしょう。 退職時に重要なのは離職票であり、これは代表取締役名と角印です。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1
法的なルールはありません。 ビジネス上のルールとして、契約書は「契約を結ぶもの同士」で取り交わしを行います。証明書や通知書は「証明・通知する側」が「される側」へ渡すものになります。 「雇用契約書」は労使間で結ぶ契約となりますので、使用者側は「代表者(代表取締役)」または「人事権を有する者などの委任者」の印鑑または代表印(または準ずるもの)が必要といえます。 「採用内定通知書」や「退職証明書」は会社側が発行する証明書ですので、社印(角印)で問題ありません。発行者名を入れる場合は、担当者(役職者でなくでも問題がない・・・代表者じゃないと発行できるものではないため)で構いませんし、担当者が印鑑を押す必要もありません。