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代表取締印について

法人の登記印が「代表取締印」だとして(それ以外があるのかないのかわからないのですが)、何か契約書などに署名捺印する場合、契約者が会社だとしても、 (株)△△△ 代表取締役○○○  [代取印] が普通、というか当たり前だと思ってたのですが、 (株)△△△ [代取印] という署名捺印方法って、一般的にアリなんでしょうか? 代表取締役の名前が無いのに代表取締役の印を押すのって変だと思うのですが、一般的には「変じゃない」んでしょうか。

noname#154795
noname#154795

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

#1です。 >ハンコにある役職の方の名前を一緒にもらうのが一般的ですよね? 通常は契約権限者を規定に定めておくのが普通で、その定められた契約権限者以外では契約できません、 契約権限者以外の名称で行う場合は権限者からの委任が必要になります。 ちなみに、証明力に影響が無いとかかれている方がいますが、 先にも書きましたが、契約締結の意思表示を誰が行ったかになります。 契約内容に関しては明示されているので確かに契約内容の証明には影響がありませんが、 法人がその意思決定を出来るはずが無く、必ず自然人(通常は代表者)の代理行為が伴います。 また、口座振替は依頼書です。 あて先は口座のある金融機関です。 振替依頼書は取引相手である法人に提出し、依頼書を受け取ったほうは契約書(リースの場合などは金融機関提出用の用紙が複写である)や月々の振替額が書かれている書類等を添付して金融機関に提出します。 その金融機関に、記載した法人に口座から振替することに同意しているので、依頼があれば振替てくださいというものですので、契約とは違います。 代表者の署名または記名が無い契約でトラブルになったときに、相手は意思決定がされていないので、契約は無効と主張する場合があります。

noname#154795
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 やはり、「法人は意思決定できない」というところがポイントのようですね。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

一般的にというのも難しいですね。 特別ルールなども明確ではないですからね。 ただ、他の回答にもあるように、法人自体が捺印できるわけではありませんし、代表取締役印は代表取締役が捺印しているものと考えますから、署名はセットだと私も思います。 私の経験では、公共料金などの口座振替などの契約書などでは、代表者名の無い法人名での契約として、法人名だけに代表者の印を押印することもありましたね。 私の会社では、法務局へ届出(登記ではない)している印だけでなく、印鑑証明書が不要の契約行為の際の印としての代表印や銀行取引用の代表印を作成し、利用しています。 法務局へ届出をしている実印は、大きな効力やリスクが生じるものです。私の会社では、金融機関の貸金庫で管理しています。普段あまり使うことは無いですからね。

noname#154795
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、「一般的」というのも線引きが難しいですが、「(株)△△△ [代取印](または[支店長印]など) という署名捺印法もわりと一般的ですよ」みたいに言われたので、腑に落ちず、質問しました。 今のところお三方のご回答を見ると「まあ普通は捺印者の氏名もセットよね」というような感じに受け取っています。 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

代表の名前書いてても社名のハンコいうのはありがちやけど、その逆は少ないなあ。少ないいうことは、変わったやり方いうことやろね。 ただ、ふつー契約書の証明力とかにたいして影響しないもの、ええのと違う? ほんまは、代表の名前を書いたほうがええけどな。

noname#154795
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 変わったやり方ですよね? 「一般的ですよ」という様な事を言われたんですが、私は今まであまり見たことが無く、…ほんとに一般的なのかな??と思った次第でした。 ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>(株)△△△ [代取印] という署名捺印方法って、一般的にアリなんでしょうか? 無いです。 >何か契約書などに署名捺印する場合、契約者が会社だとしても、(株)△△△ 代表取締役○○○  [代取印] が普通、というか当たり前だと思ってたのですが、 >代表取締役の名前が無いのに代表取締役の印を押すのって変だと思うのですが、一般的には「変じゃない」んでしょうか。 法人に権利能力が認められるといっても、観念的な存在なので、意思決定などができるわけではありません。 意思決定を行うのは代表権を持った者で、法人の変わりに意思決定を行いそれを行使します。 誰が締結の意思決定をしたか、また、意思決定がなされているのが解かるように、代表者名を入れるのが一般的(商慣行)。 ただし、契約締結行為を委任している会社もあります、 この場合は原則委任状が必要で、法人によっては取締会や理事会などの承認事項になります。 契約締結額や支店などの契約で、 例えば、 部長なら1億未満とか、支店の契約は金額にかかわらず支店長名で契約するなど。 そして、会計規則などに書いておく必要があります。 それと、契約印は必ずしも登記印の必要性は無いです、 規則などで契約印を別途定めておけば登記印以外のものが使用できます。

noname#154795
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約の相手方の代理人の様な方が、 (株)△△△ [代取印]  という署名捺印の方法も一般的ですよ、という様な事をおっしゃっていて、今までは相手が法人の場合必ず取締役のお名前やら、支店長のお名前やら一緒にいただいていたので腑に落ちず質問を立てたのですが、やはりハンコにある役職の方の名前を一緒にもらうのが一般的ですよね? 丁寧なご説明で大変参考になりました。 ありがとうございました。

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