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法人の銀行印の改印

法人の銀行印は代表取締役以外の役員が登記簿謄本を持っていけば改印できるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

回答の内容としては1番様の記載に間違いは無いのですが・・・ご質問の趣旨が『適正な改印手続きは代表者以外でも可能か』と言う事であれば、無条件でとは行きませんが可能です。 私は一般企業で総務・経理業務を行なっている単なるサラリーマンですが、何度か改印[手形等に押すゴム印ではなく]手続きを行ないました。 要求されるのは以下の物であり、余程のミスが無ければ1回で済みます。 ・登記簿謄本 ・会社実印の印鑑証明書 ・旧の銀行印 ・新の銀行印 ・場合によっては委任状?(私は経験がありません) この時、事前に必要書類を問合せたり、実際に手続きを行なうのは、銀行の所定窓口をお奨めいたします。 と言うのは、銀行側の担当者が手続きに慣れていない場合には、手続き書類の作成を再度行う事もありえる為です。

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 無理です。  その新しい印鑑を持って行った人が、誰だかさえ保証されないのですから、話になりません。  私(私は代表取締役で、当時でさえ銀行員もそれはよく知っていましたが)の経験では、登記簿謄本はもちろん、古いほうの印鑑も要求されましたし、それから会社の実印も印鑑証明書も必要だったと思います。  なにか、めったやたらに社判だの銀行印だの実印だの、押させられたような記憶がありますよ。  個人の印鑑証明書や委任状は必要なかったように思いますが、それは私が代表取締役であり、銀行員もそれを熟知している状態だったからかも知れません。  ですから・・・ 別な人なら個人の身分を証明する書類とか委任状とかも、必要になるかも知れません。  なんにしても、勝手に印鑑を換えられたのを見逃して、預金を引き出されデモしたら銀行の責任ですから、厳重な上にも厳重な作業が要求されます。  ちなみに、1回や2回の訂正、補完では手続きは済みませんので余裕をもって手続きすることをお勧めします。

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