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設立登記をする際の代表者印について

新会社法施行をまって登記の準備をしております。 取締役1人で定款を作成(認証はまだです)しました。登記申請用の書類をつくっているのですが、ふと用意した代表者印が「代表取締役印」となっているのに気づきました。取締役が1人なのに「代表取締役印」で登記は可能なんでしょうか?もし不可能であれば「取締役印」を作り直しか、取締役を2人以上に変更するかをしないとですよね。よろしくお願い致します。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題ありません。

taiyo99
質問者

お礼

zorro 様 早速ありがとうございます。 過去の質問で賛否両論でしたので不安でした。 (過去の質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=96400 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=592323

taiyo99
質問者

補足

本日定款の認証と設立登記の手続きに行ってきました。全く問題ありませんでした。 ところで、昨今の耐震偽装等で、役所は書類をよく見てないとかニュースで風潮されてますが、法務局はさすがに細かくチェックするんですね。 ありがとうございました。

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