• 締切済み

発起人は普通社員にはなれないのでしょうか?

自分は株式会社の設立として発起人です。 現在は取締役となっており、役員報酬となっています。 取締役を解任し、普通のいち従業員として給料、賞与へと変更したく定款の作り直しを司法書士さんへ依頼すると、準役員のような者になるから給料は今まで通りの役員報酬制となんら変わりようがないと言われました。 発起人は一般的な月給制の従業員にはなれないのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 発起人は、株式会社が問題なく成立したらお役御免です。会社が存続している間、ずっと発起人の責任が付いて回るわけではありません。 > 現在は取締役となっており  ということであれば、株式会社は問題なく成立してすでに活動をしているわけですので、発起人になったかどうかはもはや関係ないはず(発起人は従業員になれない、などという条文を読んだ記憶はありません)。  正式に取締役を解任されたり辞任したりして、登記簿を書き換えれば、従業員になれると思います、まあ、深夜・自宅なので六法は確認していませんが、一度発起業務に関係すると、終生従業員になれないなんて、馬鹿げています。  えてして、給料などを経費にしたいがために、形だけ取締役を退任するようなことをする元発起人がかなりいるのは事実ですし、その場合は給料にならず報酬扱いとなりますが、本当に退任して、本当に一兵卒の仕事しかしないのなら、従業員になってかまわないと思いますよ。  但し、税務署から疑われると思います。つまり調査されると思いますが、取締役がやる仕事は一切しないのなら、問題はないと思います。  取締役会に参加したり、質問者さんの退任によって取締役に欠員が生じたりしないようにご注意ください。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

役員になったらそれは経営陣であって、労働者側ではありませんから当然です。 発起人というレベルの話ではありません。取締役ということが重要なんです。 それをやーめた、と言いたいなら完全に会社を抜ける必要があり、従業員という形は不可能です。

kenta1435
質問者

補足

すいませんが後、総会で取締役を解任された場合には平社員になると言う事でしょうか? 雇用保険関係もどうなるのか教えて頂けませんでしょうか?

関連するQ&A

  • 親族を役員?

    会社を設立しようと考えています。 私が発起人になりその後、代表取締役に就任しようと考えています。 そこで税金上有利な方を教えて頂きたいのですが、 親族が設立する会社で働いてもらおうと考えています。 その親族は取締役に就任してもらい役員報酬を支払った方が良いのでしょうか? それとも、従業員として働いてもらい給料を支払った方が良いのでしょうか? また、社会保険の観点から見てもどちらの方が良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 発起設立時の取締役の報酬決定

    発起設立により会社を設立する際、設立登記前に、取締役の報酬を発起人が決定するというのもよいのでしょうか? 会社法361条によると、取締役の報酬は、定款で定めない場合は株主総会により決定するとなっており、これに従うと、設立登記後に臨時株主総会を開催して決定する事になりそうな気もします。 ある法律実務書では「発起設立の場合、発起人の決定は設立直後の株主構成を反映することになるので、発起人が決定できると多数派では解されている」との旨の記述が見たことあります。募集設立では、設立登記前に創立総会があり、その中で決定できると解されているし、実務上、一般に行われてると聞いておりますが、発起設立には創立総会がないので。(創立総会は、”総会”ではありますが。)

  • 会社法と定款

    司法書士の勉強をしているのですが、法律の記載事項の脇によく(会社法○○条○項・○項)などと書かれていますが、どの法律が第○○条○項だと覚えておく必要がありますか? 特に司法書士試験には出題されますか? もう1つ質問です。募集設立時の取締役、監査役の選任についてなのですが、創立総会の他に「定款」で取締役・監査役を決めてもよいと知りましたが、具体的に定款でどのように決めるのですか? 単に、発起人が「じゃあ、あなた取締役ね」みたいなことを言って定款に記載するのですか? それとも過半数の支持を得た者ですか? よくわかりません。ご回答をお願いします。

  • 株式会社の発起人について

    株式会社を設立するときの、発起人てどんな人? 発起人には主にどういう人がなるのですか?また、司法書士事務所などにお願いすれば、発起人業務を引き受けてもらったりできるのでしょうか? それと、発起人は会社成立後ひきつづき、その会社の代表取締り役にはなれる?詳しく教えてください。お願いします。

  • 設立時取締役による調査後の「発起人の善処」について

    神田秀樹先生著「会社法(第8版)」の、設立時取締役による調査がなされた後の「発起人の善処」という記述の意味がいまいちよく分かりません。 48頁7行目以下で、発起設立の場合、「設立時取締役…は、設立事項…を調査する。調査の結果、法令・定款違反または不当な事項があった場合には、各発起人に通知し…発起人が善処する」とあるのですが、「発起人が善処」とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか? 例えば、現実的ではないかもしれませんが、設立時取締役が、定款に記載された現物出資に関する弁護士等による証明を相当でないと考え、改めて定款変更の手続をしたい(30条2項)場合、33条1項の申し立てができるのでしょうか? (「公証人の認証の後遅滞なく」にはならないですよね・・・) 募集設立であれば、創立総会で、定款が変更できるとのことですので、発起設立の場合、どうすればいいのだろうと私なりに色々調べたのですが、よく分かりません。どなたか詳しい方、ご教示下さいますようお願い致します。

  • 発起人とは

    法人を設立するとき、発起人というものが必要ですが、発起人とはおもに資本金の出資人のことでしょうか。発起人になるということはどういう意味があるのでしょうか。また代表取締役とどう違いますか。初歩的な質問ですいません。 よろしくおねがいします

  • 設立した年の取締役の報酬はどこで決まる?

     資本金300万円でH18/8/24に設立した株式会社なのですが、税務上の問題でできるだけ早く社長の報酬額を決めなくてはなりません。  ふと疑問に思ったのですが、発起設立の場合初年度の役員報酬は臨時株主総会で決めることになるのかなと。 ・取締役会無し ・取締役無し2名 ・定款に報酬に関する記載は無し  以上のようになっています。

  • 代表取締役の解任

    私は60%の株を保有する取締役ですが、20%の株を保有する代表取締役を解任したいと考えています。過半数を保有しているので、解任自体は可能かと思いますが、仮に解任した場合、現在、定款では取締役の任期を10年と定めているため、残りの9年間の任期分の役員報酬について代表取締役が賠償請求の裁判を起こす可能性があり、そうなると、1億円近くに請求になってしまいます。 賠償請求額を少なくするためには、私としては以下のどちらかがベストかと考えていますが、この方法にも法的なリスクはあるでしょうか?もし、よりよい方法があれば教えてください。 1)定款を変更し、取締役の任期を1年に変更し、その後解任。 2)とりあえず、代表取締役は解任し、平取締役にし、現在の役員報酬を下げる。その後、定款を変更し、取締役の任期を1年に変更する。その後、取締役を解任する。 ちなみに、代表取締役を解任したい理由は、私に対して嫌がらせに近い執拗な精神的ストレスをかけてくることとが主な理由であり、法的には、取締役解任の正当な理由には該当しないと考えております。 どうぞよろしくお願いします。

  • 役員報酬の変更について

    兼務役員の申請をしようと思ったのですが、最新の定時株主総会議事録で役員報酬が合計5000万円以内と定められていて、今もらっている給料の範囲内なので役員報酬と見なされ兼務役員と認められないといわれました。 実際は家族経営で従業員と同じ仕事をしており、給料も従業員より安い状態です。 定款では株主総会の決議で定めるとされているのですが、 臨時総会を開いて代表取締役以外は無報酬とすればいいのでしょうか? また、代表取締役以外無報酬というのは問題ないのでしょうか?

  • 会社が発起人の場合

    子会社の設立で会社が発起人の場合、 定款に発起人である会社名を書くと思うのですが、 そこに代表取締役の個人名も入れるのでしょうか。 また、払い込みの証明の為通帳のコピーが必要かと 思いますが、発起人=親会社なので、親会社の口座に 親会社の名前で出資金を振り込めばよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。