宅建 民法の過去問について質問します!

このQ&Aのポイント
  • 宅建の勉強中に、民法の過去問について質問があります。
  • 具体的には、消滅時効や代金請求権に関して理解できていない部分があります。
  • お答えいただけると幸いです。
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宅建 民法の過去問について質問します!

こんばんは、いつもお世話になっています! 解答を毎回いただき、本当にありがとうございます! 宅建の勉強をしています。 民法の過去問について質問があります。 ヨロシクお願いします! でてくる語句についての質問が&確認です。 問題文です。 消滅時効は、権利を行使することができるときから進行するが、AがBに土地を売った場合、工事中の地下鉄が完成したら代金を支払うこととした場合、Aが地下鉄の完成を知った日から、Aの代金請求権の消滅時効は進行する。 解説をよんだのですが、よく意味がわかりません。 まず、基本的なところですけど、 Aが債務者でBが債権者という部分が わかりません。 債権者はお金をかしているひと、 債務者は借金を抱えている人、 ということは調べましたが ここでどうして債務者、債権者という言葉がでてくるのか?! それから、もうひとつ。 Aの代金請求権の消滅時効が進行する、という部分ですが 代金請求権というのは 代金を請求する権利をもっているひと、ということでいいんですよね? 時効の問題というより 語句でつまずいてます。。 お答え、ヨロシクお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

おはようございます。 3時間ほど考えたんですけど、まだモヤモヤしてます。 質問者様と同じで Aが債務者でBが債権者という部分・・・これがわかりません。 僕の持ってるテキスト、確認しましたが Aが債務者である、なんて書いてなかったです。 AがBに土地を売った場合、ですから ぶつ(土地)は、AからBへ お金はBからAへ なので、Bが債務者であるはず、だと思います。 土地については、確かにAは引き渡しの義務を負うので Aが債務者です・・・けれど・・・ん? ぶつ(土地)はBに引き渡したが、移転登記がまだ とは、考えられませんかね? 登記はお金もらったらするよ、な約束がある。 それならば、移転登記についてはAが債務者。 そう考えれば・・・どうでしょう? 僕の昭和のテキストには、そんなん書いてないです(汗) テキストも進化してますね。 ここでどうして債務者、債権者という言葉がでてくるのか?! 確かに僕のレトロなテキストには、そんなこと書いてない。 でも、それは宅建の不動産取引だからでてくるのです。 債務・債権を宅建で考えてみる。 AがBに土地を売った、とします。 AさんはBさんから金銭を受け取る権利(債権) を得 不動産を引き渡す義務(債務)を負います。 他方 Bさんは金銭を支払う義務(債務)を負い 不動産を受け取る権利(債権)を得ます。 このように 債務・債権 は、表と裏の関係です。 Aの代金請求権の消滅時効が進行する、という部分ですが 代金請求権というのは 代金を請求する権利をもっているひと ということでいいんですよね? その解約でOKです! Aが地下鉄の完成を知った日から Aの代金請求権の消滅時効は進行する。 と肢にあるように、Aは確かに債権者(Bからお金をもらう) なんです。 でも移転登記については、Aが債務者 と考えるのが妥当、と思いますがどうでしょう? これはアレですね 僕の昭和レトロな宅建と質問者様最新平成宅建士の戦い ですね。 僕のテキストには 工事中の地下鉄が完成したらBは代金を支払う というのは 不確定期限が付されている債権です。 不確定期限の債権は 期限が到来したことを債権者が知らなくても その期限が到来したときから進行をはじめます。 したがって、本肢では Aが地下鉄の完成を知ったとき日から となっているので × になります。 と書かれています。 ね、Aが債務者なんて書いてないでしょ。。。 ・・・ここからは、豆知識です・・・ 土地を買ったBの立場で考えてみる。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC412%E6%9D%A1 の解釈です。 不特定期限の考えかた ~AがBに土地を売った、Ver~ 期限が到来したが   ※地下鉄が完成した 債権者(A)から履行の請求がなされる前に   ※AがBに、お金払ってよ・・・とアピールする前に 債務者(B)が期限の到来を知る場合があります。   ※Bが地下鉄完成をAより先に知る この場合は、条文通り Aに関係なく、Bが知った時から遅滞となります。   ※遅滞・・・支払いが遅れること 期限は到来したが、債務者(B)は 期限の到来を知らないまま、債権者(A)からの 履行の請求を受ける場合があり得ます。 この場合は履行の請求を受けた時から 遅滞の責任を負う。 で、今度はAの立場から検証する。 Aは地下鉄の完成をしらなくても 実際に完成すれば、そこから 代金請求権の消滅時効は進行します。 質問者様は しらないんだけら、そんなのかわいそうじゃない。 悪意の民法か?! なんてお考え? 実は、民法もなんでもそうなんですけど 権利があるからって、何もしない人までも助けない! そんなスタンスです。 権利があるのだから、まずは自分で何とかしようとしなさい それで足りない部分は、法律が助ける。 宅建士になりたいのならば、わからない部分を教えなさい。 教えたならば、きちんと納得するまで 一緒に勉強しましょね。 です。 今回、鬼教官やろうと思ったけれど お休み、とさせてください。 最後まで読んでいただいて、うれしいです。 昭和宅建 VS 最新宅建士の戦いは 今年の10月まで続くのだ 鬼教官は、ますますパワーアップです。 僕の回答で 楽できる なんて、そんなことはない。

momomin0516
質問者

お礼

いつもfloriographyさん、ありがとうございます!! 解説をじっくり読みましたよみました。。。 なぁるほど♪です!!! うんうん、スッキリしましたー! ほんま、寄り添って考えていただけて 教官(*´∀`)♪ってスバラシイ!! いやホンマにです。 文章かくのにも時間もかかったでしょうし、 過去問を調べて考えていただけて それだけでホンマ感謝してます。 しかも、理解できました!! 債権、債務は表裏の関係なんですね。 そうですか、なんか頭の中がスッキリして 気分いいです♪ ホンマ一緒に考えてくださって ありがとうございました!! それと、権利があるからといって 何もしないひとを助けない、という法律のスタンスも納得しました! いま相殺にすすんでますが、またまたワケがわかりません。。。 ので、また質問するかとおもいますが ヨロシクお願いします! でも、無理はなさらないでくださいね。 いつも時間をさいていただいているので。。 ありがとうございます! 感謝してます♪

その他の回答 (1)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

これは「不動産売買における消滅時効」の事を言っていると思います。ご質問の不動産売買における、債務者、債権者とはについてですが、AさんがBさんから不動産を購入した。Aさんは不動産代金をBさんに支払う義務(債務)を負い、不動産を受け取る権利(債権)を得ます。一方、BさんはAさんから金銭を受け取る権利(債権)を得、不動産を引き渡す義務(債務)を負います。後、代金請求権の消滅時効の事は、仰る通りです。

momomin0516
質問者

お礼

なるほどですー!! お答えをくださってありがとうございました!! それぞれの立場があるんですね。 2つのパターンで立場がかわるんだと 教えていただいて、大変参考になりました!! ありがとうございました!! 宅建の勉強をしてるので、また今後も質問するかとおもいますが、 機会がありましたら、ぜひまたヨロシクお願いします!! ありがとうございました!!

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