建築条件つき宅地の解約について

このQ&Aのポイント
  • 新築の建築請負契約の解約についてご意見いただきたいです。
  • 詳細を詰めていくと値段があがり、価格に関しても詳細見積もりが出されないことに不信感が募り、解約を考えています。
  • 違約金の支払いについてと、建築条件つき宅地の場合の解約について教えてください。
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建築条件つき宅地の解約について

新築の建築請負契約の解約についてご意見いただきたいです。 知人が昨年、建築条件つきの宅地を購入しました。 土地の契約と同時に建築請負契約の契約もしてしまいました。 その時点では概算見積もりと簡易な図面(決定前のもの)のみ提示されていただけです。このような状態で安易に契約してしまったことはいまとなってはとても後悔しておられます。 その後、詳細を詰めていくとどんどん値段があがっていき、当初の予定より3000万近くオーバーしてしまいました。なのに、価格に関しては、全く詳細見積もりをだしてもらえない、要求すると、うちは安いと自負しているので詳細見積もりは出せないの一点張りです。そのような対応に不信感が募り、今後のことも考え解約を考えておられます。 工務店側には、いろいろな物事を精査中です。とのみ伝え、時間をいただいていたところ、工務店側から弁護士をたてられました。 こちらも仕方なく弁護士に頼もうと考えているのですが、 このような場合、違約金は支払わないといけないですか? 弁護士の見解では、建築に関する違約金はなしにできるであろうが、土地に対する違約金は支払わなければならないだろうといわれています。土地も高額であったため、土地のみの違約金も相当な額になっています。 工務店側の対応が明らかに不当、ぼったくりであると思うのですが、 そのような場合でも違約金は支払わなければいけないのでしょうか? また、建築条件つき宅地の場合、土地のみの購入はできないと思うのですが、 今回のような場合も、建築に関しては、工務店側に不備があるため、解約。土地のみ購入ということもできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>土地の契約と同時に建築請負契約の契約もしてしまいました。 これが違法で、 建築条件付土地の売買そのものが違法と言うわけではないです。 その、購入した土地の所在地若しくは販売業者の所在地を管轄する、 国交省整備局へその業者を通報。 弁護士には、 2016年3月に 国交省中部整備局が、 1.建築条件付きの契約で、(間取り自由、フリープランといつた販売です) 2.建物の間取りや仕様が不確定な状態で (間取りはあとで決められます。まずは契約しましょうという場合が多い) 3.土地の売買契約と、建物の請負契約を同時に契約する と言う内容を違法とし、 業者に対して行政処分を行なっているので、 土地売買と建築請負契約を 消費者契約法の消費者取消権の行使が出来るか聞いてみてはいかがでしょうか。

asami3333
質問者

お礼

今後の行動を具体的に書いていただきありがとうございます!大変参考になりました。

asami3333
質問者

補足

ちなみにまだ弁護士依頼前なのですが、このような案件の場合、弁護士なしでも違約金を支払わずに済む可能性はあるんでしょうか?こちらの発言なども慎重にいったほうがいいので弁護士に頼んだ方がいいでしょうか?

その他の回答 (4)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 ANo3です。 >どのような条件でその価格かも不明です。 >7000万円が9000万円  あらかたの希望を伝えて70,000千円であったなら70,000千円の建物仕様がどのようなものなのか確認してみてはかがでしょうか?おそらく、90,000千円から削っていけば希望が満たされている70,000千円の建物ができるはずで、それができなければ詐欺だと思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

#2です。 >このような案件の場合、弁護士なしでも違約金を支払わずに済む可能性はあるんでしょうか? 可能性ならあるとしかいいようがないです。 ゼロでは在りませんので。 まずは、違法契約となることを はっきり確認しておく(質問者様でも中部整備極の事例など読み込んでおく)。 国交省へ確認したり、 消費者センターへ消費契約法に基づく解約が適用されるのかなど。 若しくは有料で弁護士に相談、30分で5000円くらいかかるので、 確認したい要点を文書にまとめておく、 質問文のように、感情交えるとすぐに時間が経過してしまいます。 (無料相談だとつき一回しか開催していないなどで時間がかかる)。 その後、 相手弁護士へ、 設計確定されていない建築請負契約との同時契約は違法なのでと言って見る。 これで相手がどう出てくるのか。 引き下がらないのなら、 質問者様も弁護士を入れる。 弁護しいれたら質問者様は絶対ぶれないようにするのと、 最終的な落としどころを依頼する弁護士には伝えておく。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 建築条件付土地を購入したことがあります。  建物の設計打ち合わせをすると標準プランから金額は上がっていくのが普通です。建築請負契約書に標準プラン金額の記載があると思いますが、幾らなのでしょうか?15,000千円が45,000千円に上がったのならぼったくり業者と思いますが、100,000千円が130,000千円なら許容範囲内だと思います。  弁護士に任せるのであれば土地の違約金の支払いで済むように交渉依頼されたらいかがでしょうか?土地だけの購入は逆に高くなると思います。坪単価相場1,500千円の土地を坪単価2,500千円の金額で提示されても文句を言えないと思います。

asami3333
質問者

補足

標準プランというか、自由設計ではなく、完全に一からの注文住宅です。 最初にあらかた希望を伝えてざっくりとでた金額で契約をしてしまいました。 詳細見積もりはなく、どのような条件でその価格かも不明です。 すみません、3000万円増えたと書きましたが、7000万円が9000万円になったそうです。これも許容範囲でしょうか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2132/10811)
回答No.1

建築条件つきの宅地 違法です。 土地だけ買って 建物だけ、解約をすればよい。 建物に金額が書かれていないなら、解約金もいらないだろう。 違法になって、10年ほどたったかな? 土地を分譲して建つのなら、工務店は自分のところで立つことを確認して売っている。 土地だけ必要だと、強引に迫ればよいと思う。

asami3333
質問者

補足

建築条件つきの宅地自体が違法なんですね。 弁護士からは、建物は解約できても、土地の違約金は必要と言われているそうです。 その宅地の周辺一帯がその工務店が開発している区画のため、できれば土地も解約したいそうです。

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