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建築の解約について

土地の契約、見込みが全く決まっていない状態で、工事請負契約を済ませてしまいました。契約金として100万支払っています。解約する場合、違約金として100万は戻ってこないでしょうか?

noname#66554
noname#66554

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  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 契約書及び作業がどこまで進捗しているかによって返還されるかどうかもしくはその金額が変わるでしょう。  おそらく契約書に解約の場合どうなるかが書いてあると思いますけど。 >違約金として  相手がなにか契約違反をしたのでしょうか?

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noname#63459
noname#63459
回答No.4

不倫相手と住むための家なんですか?

参考URL:
http://okwave.jp/qa4187115.html
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回答No.3

どの段階まで進んでいるのかわかりませんが、 100万円全額は難しいのではないでしょうか。 工事用地は発注者が用意する物ですし、用意できないのであれば、 そこまでかかった費用は支払うと思います。 工事の図面・仕様書、請負契約書の工事場所・工期・引き渡し時期・請負代金はどうなっているのでしょうか。

noname#66554
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました

noname#63559
noname#63559
回答No.1

土地が決まっていない段階で建物の契約をするとは・・、先走りしすぎですね。土地が決まってからでも全く遅くないので焦らずにやってください・・。 契約金は取り返せますよ。 まず建設業者は、工事請負契約に際して建設業法で定められた内容を盛り込んだ契約書を交付する義務があります。 盛り込む必要のある項目として「建物の引渡し時期」というものがありますので、それを超過するようだと契約違反になるわけですね。 で、土地が無いんだから延長しましょうとか何とか言ってくると思いますので、そのときにそれを断り白紙解除にするように持っていってください。 もしくは契約書に引渡し時期が明記されていなければ、その時点で違反ですから、それを主張しつつ無効やら白紙やら解除に持っていってください。 つまり規定通りの契約を交わしていれば、土地が決まらない限り、あなたから解除するまでもなく業者が違約(もしくは遅延)になるということです。「遅延でも良いなら遅延損害金が増え続けますけどよろしいですか?」と言うのでも良いかもしれません。

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