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福利厚生費と出張旅費の混乱?

よろしくお願いいたします。 わが社では社員向け福利厚生の一環として、 会員制の福利施設に契約しています。 ところが、利用可能施設の中に 都心部にシティホテル並みのロケーションがあり 大雑把に言うと通常30,000円以上の部屋が 12,000円程度で泊まれます。 出張規定では一般職の宿泊費上限は11,000円ですので 主に上級職クラスがコンスタントに出張時に利用しています。 宿泊費は実費精算制ですのでそれ自体問題では ないと考えておりましたが、 先日、税務上問題ではないかとの非公式の指摘を 受けたようです。 会社の出張規定及び福利厚生の規約では 福利厚生施設を出張で利用することについて 特に明文化して禁止しているわけではなく、 社内にきちんとアナウンスはできていません。 会社としての統制の問題はさておき、 税務上の問題というのはいかがなものか もし問題があるとするならば早急に対応すべきだと 思っております。 ご回答よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • foolscap
  • ベストアンサー率35% (166/473)
回答No.4

問題点の一つは、利用の仕方によって「福利厚生施設」であることの趣旨を損なっていないかです。つまり、例えば役員が出張時に頻繁に使用することによって他の一般社員が福利厚生としての使用がし難い状況になっていますと、その施設に関わる費用そのものが会社の経費でなくなるか、またはその役員に対する給与扱いになるおそれがあります。 ご質問の文面ですと、「主に上級職員が出張時に使用」とありますが、たまたまそうなっていて、一部の上級職員の専用であるかのような利用実態でなければ、さほど問題にはならないように思いますが、1000円を自己負担しないといけない一般社員と規定内で泊まれる役員とでは自ずから利用実態に差が出るのは当然かも知れません。 したがって、過去の実態として役員の利用しかないということでしたら調査の際に問題になる可能性はあると思います。 二つ目は出張旅費としての問題ですが、ご質問にも書かれてありますように、旅費規程が税法に反しない内容であって、それに従って精算するのでしたら、利用する宿泊施設がどんなものであるかは問題ではないと思います。

poe1
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり、 >役員が出張時に頻繁に使用することによって他の一般社員>が福利厚生としての使用がし難い状況になっていますと、 という事実が明確であれば問題ですね。 正確に利用実績を把握できていませんのでお答えできないですが、どちらかと言うと利用したくてもできない一般社員のやっかみもあり、「経営に携わるメンバーとしてそういった利用方法はいかがなものか」という疑問の部分が大きいような気もします。

その他の回答 (3)

回答No.3

>福利厚生施策として利用している分には問題ないのですが 出張に利用するという点について問題があるのかどうか、 というところです。 なるほど。 ということは問題は、「福利厚生施設として契約した先を出張時に使っても良いか(出張旅費が出ている前提)」ということになりますね。 一般的には、×でしょう。 もともと、従業員の勤労意欲の向上や労働環境の整備・改善等を目的して支出される福利厚生費によって契約された施設の利用料(想定は、従業員がレクリエーションとして使う場合は通常3万円のところ1.2万円の「自腹」で利用できること)を、出張に伴い支給される出張費で支払うことが問題であるということでしょう。 ちなみに、私の勤務先の契約施設利用規約を見ると、出張時には使えないこととなっていました。

poe1
質問者

お礼

ありがとうございます。 問題の本質はご指摘のとおりです。 基本的なスタンスとして「福利厚生施設を業務で使用するなよ!」という規程とアナウンスが必要ですよね。

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.2

現実に  一般職員が 自身の福利厚生のために利用している               という状態でしょうか? それが無い (もしくは極端に少ない)場合  幹部用に契約しているといわれても仕方が無いかと。 それとも この会社に登録しておけば 全国**施設適応  なんてところの会費で 全国的(全対応施設的)には利用実績があるとか?

poe1
質問者

補足

ありがとうございます。 >それとも この会社に登録しておけば 全国**施設適応 >なんてところの会費で 全国的(全対応施設的)には利用実績があるとか? 下にも書かせていただきましたが、おっしゃるとおり 全国の保養施設利用可能というところが大前提です。 たまたま出張利用可能な施設があり、しかもそれが 上級職は規定範囲内であると言う部分が疑問でして。

回答No.1

福利厚生費のうち、契約保養所等の維持費が福利厚生費として税務上認められるためには「全員が公平に利用できるような仕組みになっていること」が必要です。 ご質問のケースでは「出張規定では一般職の宿泊費上限は11,000円ですので主に上級職クラスがコンスタントに出張時に利用しています」とのことであり、この要件が充足されていません。 したがって、税務調査においては、その契約施設のために福利厚生費として支出した金額は、利用した上級職クラスへの報酬として扱われる可能性があります。

poe1
質問者

補足

早速ありがとうございます。 少し補足しますと、利用可能な施設は数十箇所あり ほとんどが一般社員向けの福利厚生施設です。 たまたま出張に利用できる施設が1箇所だけあり、 それを出張時に利用しているという状況です。 福利厚生施策として利用している分には問題ないのですが 出張に利用するという点について問題があるのかどうか、 というところです。 役員クラスの宿泊費規定は上限が20,000円近くですので コストセーブになっているという論旨も成り立つのですが・・・

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