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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「刑事訴追の恐れがありますので、答えません」)

「刑事訴追の恐れがありますので、答えません」についての要約

このQ&Aのポイント
  • 刑事訴追の恐れがあるため、答えないという表現は、証人が自身の発言が自らを罪に問う可能性があると判断している場合に使用されます。
  • 証人喚問は国会での重要な手続きですが、呼ばれた人が嘘をつくと偽証罪に問われる可能性があります。
  • 刑事訴追の恐れがある場合、証人は自己の自由や権利を守るために、答えないことを選択することがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1954/7562)
回答No.6

法律的には黙秘が認められています。 しかしながら国家の重要機関のトップがこんなことをしているから、日本はいつまで経ってもまともな国にならず政治家がやりたい放題となる。 刑事訴追されたって、裏で悪事が行なわれたのであれば自分を守るより、全てを話して何あったのか無かったのか明らかにすべきでしょう。 そうすれば国会議員も友達や仲間の為に国を利用するようなことが出来なくなる。 結局は国を守る為に働くエリート官僚も、金儲けの為に働いていたのかよと言うことになり実に情けない。 国の重要機関のトップなら、命をかけて国を守ること期待していたが完全に裏切られた。 それに引き換え、文科省の前事務次官、前川氏は実に偉いと思うし英雄として全国民に賞賛されるべき人だと思う。

その他の回答 (5)

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.5

 個人として、仕事の義務より、犯罪、有罪、服役の方が、酷い事になるから、答えたくないと言うことでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

>お答えは差し控えさせていただきます これが黙秘権の行使。 >刑事訴追の恐れがありますので こちらが、事実上の自白。 日本国憲法 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3 議院証言法4条 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。 一 自己の配偶者、3親等内の血族若しくは・・・ 二 自己の後見人・・ http://www.houko.com/00/01/S22/225.HTM つまり、証言すれば自身か近しい者が訴追を受ける(つまりそれだけの証拠となる)有罪判決を受ける(つまり証言がそれだけの証拠となる) という意味だから、自身の証言自体が有罪の証拠であり、つまりは有罪を認めているのと何ら違いは無い。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3

「刑事訴追の恐れがありますので、お答えは差し控えさせていただきます」 ってどういうことなのですか?    ↑ 議院証言法4条の権利を行使したのです。 刑事訴追の恐れがありますので、お答えは差し控えさせていただきます」とか 「記憶にございません」とか言っておけばいいだけ、 それが証人喚問攻略法、警察の取り調べより全然怖くない。 って話ではないのでしょうか。   ↑ 1,記憶にあるのに、記憶に無い、というのは偽証罪に  なりますから、言っておけばよい、ということには  なりません。  事実、ロッキード事件では小佐野賢治氏が、それで    処罰されています。 2,警察の取り調べより全然怖くない、というのは  その通りです。 なんで刑事訴追の恐れがあると答えなくてよいのですか?   ↑ 黙秘権と同じ思想です。 自分や一定範囲の身内が刑事罰を受けるようなことを 強制するのは酷である、ということです。

jdl0000
質問者

補足

> 自分や一定範囲の身内が刑事罰を受けるようなことを > 強制するのは酷である、ということです。 だから犯罪を行ったことを話さなくていいと。 そんなバカな話があるの?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

知りません。やってません。言っていません。 どれでもいいですけど 証拠もなしに追求することができませんし、 証人喚問してもまったく意味はないでしょう。 福島瑞穂や辻元清美などの 普段、存在感の無い人や消えて無くなりそうな政党の人が テレビに映って仕事している振りを国民に見せたい人達が 張り切っているだけです。 もりとも問題って 大阪のおっさんと強烈なその妻が 周到な準備と仕掛けで役人を脅してまんまと 減額取引に持ち込んだだけのことで 世間にはよくあることですが登場人物の選定に センスがあったのでしょう。 おっさんは 周到に言葉を選んでいますけど 恐喝ですよね。 書類の書き換えなんて役所内部のことなので 処分も役所内の範囲になるのではないでしょうか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

憲法で黙秘権が認められているから・・ でも、刑事訴追の恐れがありますのでと答えたなら、つまりは有罪を認めたようなもんです。それだけで起訴はできませんが、真っ黒。

jdl0000
質問者

補足

「黙秘」ではなくて「刑事訴追の恐れ」ですよ。

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