期末に進められる節税対策と称した保険商品とは?

このQ&Aのポイント
  • 会計年度末が近づくと、保険業者が節税対策を謳った保険商品を提案してきます。
  • しかし、保険外交員と経理の意見が食い違い、節税効果の有効性に関して意見が分かれています。
  • 保険外交員は節税効果を強調し、国税の認める商品としてアピールしますが、経理側は疑問を持っています。
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期末に進められる節税対策と称した保険商品

宜しくお願いします。 会計年度末(3月)が近づいてくると、色々な保険屋さんが 利益操作だの節税対策だの全額損金算入できるだの 保険商品をもってきます。 前も今の会社でもずっと経理をしていますが この保険外交員たちといつも意見が食い違います。 「3月末までに加入して年払いすると 1,200万(とりあえず月100万と仮定して) 全額損金に落とすことができますよ この場合の節税効果はこうですよ」 とおっしゃるのですが 「それは加入日や契約期間はこれから先一年でしょう  ですから今期に入れれるのは一ヶ月分で残り11ヶ月は  前払保険料です。年払いも月払も決算効果は同じで  1年分今期に入れるなら遡って昨年の4月から加入してた  って処理にできるんですか」 と私は言いますが、保険外交員の常識!?知識と いつも食い違います。 保険外交員は「そういう理由で色々な法人個人へ今        人気の商品なんです」       「国税が認めてるんです」と自信気に話します。 まぁ、保険は課税の繰り延べと位しか考えていません。 その会社の別表4・7も見ないで、よく節税だどうだ売りに来れるなと 思いますが。 契約内容では、全額損金算入はあるかもしれません。 ですが、期末に先一年(今期残1ヶ月)を年払いして、それを全額今期に 計上できませんよね? もしあるなら私が知らないだけで恥ずかしいのですが。 すみません、税務署か税理士先生へ聞けと思われるかもしれませんが 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.2

<短期前払費用> 法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。 法基通2-2-14 毎年3月に1200万継続して払うことを続けると言う前提で、今期払った(翌期に該当する分を含め)全額を損金に計上できます。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

  保険屋さんの年間営業成績を上げるための商品です。  

sho0622
質問者

お礼

ですよね、だから保険の営業の話って こうも胡散臭いものばかり。 実際に支出を伴う節税なんて、判断する期間が 短ければ短いほど、相手の思うつぼだと思っています。 ありがとうございます。

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