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法人の保険での節税について

法人の保険での節税について 保険での節税方法に、返戻金を退職金などの損金にできるものに充てれば利益の繰り延べにはならず、節税ができるという記事をよくみます。 こういった記事について疑問があります。 返戻金を受け取った時点で一旦利益に計上されるため、それを損金に充てようが節税にならないのではと思います。 (保険に入らず、退職金を支払った場合と税金の金額は何も変わらないのでは?) 例) ・法人税:400万円 ・保険の返戻率:いつ解約しても100% [A,保険未加入の場合] 第一期:支払う税金は400万円 [B,保険加入の場合] 第一期:支払う税金は0円(法人税が0円になるような保険金額で保険に加入) 第二期:ここで返戻金を受け取り、支払う必要のある税金は400万円 上記A,Bの状態で退職金を支払った場合、A,Bのどちらも支払う税金は同じ(結局Bはただの繰り延べ)になり、節税にならないのではと思いました。 税金の知識が乏しいため、例がおかしかったり、何か勘違いしていたらすみません。 詳しい方がいましたら、どこらへんが節税になるか教えて頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#201411
noname#201411
回答No.2

全くそのとおり! 質問者様、#1回答者様のお考え、全くそのとおりです。 特に昨今、保険配当もゴミ、預金利息もゴミの時代に、「節税」と称して法人税が後年に繰延べられても何の得にもなりません。 銀行の定期預金が7%もあった時代ならある程度そうかも知れませんが、今もって外交員は「節税」「節税」としか言わないんですよね。 保険屋は「退職金がドーンと出た年に充てればよい」と言いますが、赤字は7年間繰り越せるわけで、まるで「おまえの会社は将来赤字が続くかもしれないぞ」と脅しているようなものです。 損金となる保険は、言わば"隠れ資産"ですよね。こういう会計処理(一部損金算入)が認められていること自体、私は疑問に思います。満期(解約)時にはドーンと収益計上になり、毎期のP/Lが非常に歪められることになり、このことも極めて不都合な事柄だと思います。退職金については引当計上すればP/Lはそんなに歪みません。 (追記) それと、保険屋のパンフに、経過年別の返戻率を記載した表をよく見かけますが、分母は累計支払保険料ですが、一方の分子に関しては、その年の解約返戻金の欄のほか、その右の欄に、架空の"節税額"を加算した金額を「返戻金」として記載してもう一つの返戻率を表示してあるんですなぁ。しかも、そのときのドーンと発生する収益のことは表のどこにも書いていない。こんなパンフを平気で使っているんです。バカにするなと。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

おっしゃるとおりですね。 要は退職金という費用の先取りをしているだけに過ぎないので、順調に利益を出している会社であればトータルで考えれば節税にはならないかもしれません。 ただ、現在は黒字決算であっても将来赤字になるかもしれません(退職金を考慮に入れずに)。 そういった場合には節税効果はあると思います。

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