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法人の保険での節税について
法人の保険での節税について 保険での節税方法に、返戻金を退職金などの損金にできるものに充てれば利益の繰り延べにはならず、節税ができるという記事をよくみます。 こういった記事について疑問があります。 返戻金を受け取った時点で一旦利益に計上されるため、それを損金に充てようが節税にならないのではと思います。 (保険に入らず、退職金を支払った場合と税金の金額は何も変わらないのでは?) 例) ・法人税:400万円 ・保険の返戻率:いつ解約しても100% [A,保険未加入の場合] 第一期:支払う税金は400万円 [B,保険加入の場合] 第一期:支払う税金は0円(法人税が0円になるような保険金額で保険に加入) 第二期:ここで返戻金を受け取り、支払う必要のある税金は400万円 上記A,Bの状態で退職金を支払った場合、A,Bのどちらも支払う税金は同じ(結局Bはただの繰り延べ)になり、節税にならないのではと思いました。 税金の知識が乏しいため、例がおかしかったり、何か勘違いしていたらすみません。 詳しい方がいましたら、どこらへんが節税になるか教えて頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。
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noname#201411
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