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noname#235638
回答No.2
判例の趣旨に照らしましょう! 判例が判れば、判例どおりなのだから 判例に立って検討する必要もなく、処理できます。 持ってくる判例は 最判平7.7.18 です。 筆界(境界)確定の訴えにおける当事者適格は 相隣接する土地の各所有者に認められる。 判例(最判平7.7.18)も 土地の全部が時効取得され 隣地所有関係が消滅すれば 当事者適格も否定される旨判示している。 よって Yが筆界に争いのある隣接土地の賃借人である場合には X及びYとの間に隣地所有関係が存在しない以上 Xの訴えは被告適格を欠くものとして却下されることになる。 したがって Xの訴えが被告適格を欠くものとして却下されることはない。 とする点で、ウは、誤っている。
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- f272
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回答No.1
土地の境界がわからないから確定させようと訴えているのだけれど,その被告と原告は当該土地の所有者である必要があります。しかしYは土地の賃借人ですから当事者ではありません。