• 締切済み

これは違法ですか?

都内印刷会社勤務でデザイナーをしております。 ●給与1ヶ月18.5万(固定残業40時間+通勤費込) ●裁量労働制だが出勤時間、就業時間の決まりは有り。(8:30~17:30) ●固定残業40時間分有 ●年間休日88日 ●裁量労働制なので、40時間を越える残業代はなし ●昇給ほぼなし(業績不振により) ●ボーナス(年2回、1ヶ月分程度有) 裁量労働制は調べると就業時間の決まりがない、というふうに書いてあったのですが、 職場では8:30を越えると勿論遅刻扱いで、社内評価も残業している方の方が良い傾向にあります。これってどうなんでしょうか。 某不動産会社で、違法な裁量労働制で従業員が自殺されたニュースを見て、ふと気になったもので質問しました。

みんなの回答

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.4

まず、就業時刻が定められている時点で裁量労働制ではありません。しかし裁量労働制をうたっていたけど実際はそうではないというだけでは違法ではありません。 通勤費込というのは通勤費の支給なしという意味だと解釈します。もし支払われているのなら、交通費を抜いた支給額で計算してください。 年間休日88日ということは月の出勤日数は、平均23日。8:30~17:30の1時間休憩と考え1日8時間労働。月の基本労働時間184時間に加え固定残業40時間で224時間。 残業の割り増し分を考慮せずに、単純に18.5万を224時間で割ると、時給826円という計算になります。残業の割り増し分を考慮して計算すると時給790円。これは東京都の最低賃金958円を大きく下回ります…。 実際には裁量労働制ではないのに残業手当を支払わない点や、最低賃金を大きく下回った賃金を設定している点が違法です。 未だにそんなひどい違法行為をしている会社が日本にあるのかと驚きます。労働基準監督署に相談したほうがいいと思います。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8729)
回答No.3

もし、貴方が雇う側に立てば理解出来ませんか? しっかり時間通りに来て何も文句も言わず 遅くまで残業する社員は立派だと思いませんか? 所詮は報道は適当に書きたいだけですから 「違法な労働」言うけど じゃあその労働をしないなら 誰がその足りない労働をするのですか? 結局はそこに行きつくので ただ単に綺麗な労働時間で済むわけではありません。 (影で労働以外では違反金とかも会社同士のやり取りはあります。) それに昔からこんな規定とは無く 労働が多くなり問題化したからであって 時間外を超える事は100年前の産業革命から 存在はしていた事ですけどね。 良い会社とブラック企業は紙一重で 裏が見えるか表が見えるかの違い程度ですね。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

裁量労働制で労働契約を結んでいるならば、勤務時間帯・出退勤時間は自由となります。質問内容ではフレックスタイム制とも違います。 裁量労働制でも「就業時間」という概念は存在しますが、これはすべて「みなし時間」として計算するためです。また、週40時間を超えるいわゆる「みなし残業」についても労働基準法の適用を受けるので、みなし残業があるならば三六協定を結んでおく必要があります。 また、あらかじめ決まっているみなし残業時間を大幅に超えて勤務することが常態化すれば、これは仕事内容に対して会社側と労働者が協議する必要があります。社内基準で一般的な評価を受けられる仕事量をこなすうえでの時間がひとつの基準となるので、この辺りは労使交渉でしっかり決めておくべき内容になります。 ですから、質問内容の労働環境では「裁量労働制」とはいえません。そもそも出退勤が自由であるため、欠勤・遅刻・早退の概念がありませんので、遅刻や欠勤によって評定を下げることがあるならば、これは不当評価となります。 残業については「自分ができる範囲」で行うべきものですから、「評価を上げるために時間を費やして質を向上させる」のは労働者側の裁量に任されます。そのため、その残業が「労働者が仕事の質を上げるための投資」として行っているのか、「残業することそのものが評価に影響する」のかが判断の分かれ目になります。 あと、年間は52週(364日)の計算で概算がまとめられることが多いです。 就業時間をみると9時間拘束が発生しているため、途中1時間の昼休憩があると考えた場合は日に8時間きっかりでの労働時間が発生していることになります。途中の小休憩をいれると7時間や7.5時間になる可能性は否定しませんが、この辺りは就業規則で確認してください。 日に8時間労働だと、1週間で法定労働時間である40時間は5日で消化します。そのため、週に2日は休みが発生することになります。 単純計算で52週で週2休、年間で104日の休日がなければいけません。この年間休日も「建前上」存在しているだけで、出退勤が自由なので「会社指定休」を大幅に増やしたりすることはできません。 みなし残業は月40時間でしょうから、週に直すと単純計算では4週(28日)で週当たり10時間、日に2時間程度の残業を見込んでいるということになります。 当然ですが、業務命令として残業を命じられた場合でこのみなし残業時間を大きく超えるならば、残業代を払わなければいけません。 あと、残業や勤務時間について会社が特に命令として深夜時間帯に対して出社を要請した場合は深夜の割り増し手当の支給対象となります。 例えば、繁忙期で自分が就業した時間以外で22時~翌2時までの残業を「命令」として受けた場合は、この分の残業代や割り増し手当を会社は支給しなくてはいけません。 詳しいことは就業規則と突き合わせてみないと直ちに違法であると断言できませんが、違法か違法に近いものがあるとはいえるでしょう。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

とりあえず就業規則はあるのだから、裁量労働制ってことは、連絡さえあれば現地直行などもOKってことだよね。時間的にそうなってしまう場合に限っては許される。それ以外は規則に則って8:30までに出社せよと言うだけでしょ。 その出社時刻の問題より、40時間をまず支払っているのだから、それ以上の残業代はないというところがブラックでしょ。 問題点が間違ってると思う。つまり気にするところがずれてると思う。

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