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損害保険代理店の保険取扱手数料の源泉徴収

保険外交員へ支払われる報酬は源泉徴収の対象になっていると聞いたのですが、頂いた手数料明細には源泉の記載がありません。損害保険の代理店収入であるのですが、源泉されていなくてよいのでしょうか?源泉税は取り返せる可能性があると聞いたので気になっています。 ご教授お願いします。

noname#245776
noname#245776

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

金額的には微妙ですが、源泉されても良い数字なので、たぶん、外交員ではなく代理店としての扱いなのでしょう。 普通に事業所得ですから、金額が低くとも確定申告必須です。 申告しない場合、事業経費も認められずに全額に課税される場合もあります。 (経費を申告しない訳ですから認めないという論理)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

20万という非課税枠は会社員の副業に限った事です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm 月額12万以上の部分に源泉税がかかりますので、つまりそれ以下なら源泉されません。要するに、そこまでは非課税と思って構いません。(厳密に見れば確定申告必要だし、住民税もかかります) ただ、さらに低い場合は、酷税、ないし市町村等への申告により、国保税の減額措置を受けられます。

noname#245776
質問者

補足

年間160万円近く手数料収入を頂いています。 個人で損害保険代理店をしているので、源泉所得税の対象かと思ったのですが差し引かれていなそうなので気になりました。損害保険代理店なので源泉所得税の対象外なのかなと思っているところです。(生命保険会社の個人代理店は対象のようですね)そのあたりご存知でしょうか?

noname#239865
noname#239865
回答No.1

年間20万円以上の収入があって源泉されていなければ ご自身で確定申告してください。しないと脱税です。 確定申告は自己申告で3月15日までです。 〉源泉税は取り返せる可能性があると聞いたので気になっています。 源泉税?でなく所得税です、支払っていなければ当たり前ですが還付はない。 確定申告で納税することになります。

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