- 締切済み
【代金取立て】個人間の物品売買に伴う取立てについて
こんにちは。 ネット上で個人的に物品(マンガやアニメ作品のグッズ類)のやり取りを遠方の方としていました。品物その物のやり取りは既に終了しており、残るは代金(双方の差額分)の支払いです。 現時点までに一部のみが支払われただけで、支払いが約半年滞っています。何度も「この月にこれだけ払う」と約束しておきながら、「今月は厳しい、事情がある」と支払いを拒まれ続けています。更に、相手のネット上への書き込みから、支払いが滞って以降も様々なグッズを購入している様子です。また、連絡(ネット、電話)も一定期間滞っています。 今までのやり取りは全て記録に残っています。また、相手の氏名・住所・連絡先・(やり取りに使用していた)口座情報など個人情報は一通り分かります。更に、数年前の情報なので変わっている可能性もありますが、勤務先や車のナンバーも分かります。 ここで質問なのですが、(相手が反応してくれるかは不明ですが)金銭の貸し借りにおける借用書に相当するものを作成しようと思っているのですが、「こちらに対する支払い残高が現時点でこれくらいあります」という内容の書類(双方の署名・捺印付き)は何と呼ぶのでしょうか?覚書や念書でしょうか? また、上記書類に反応してくれない場合、 (上記書類の作成→)内容証明郵便による更なる督促→支払い督促→強制執行という順に進めていこうと思っていますが、「そんな相手ならいきなり支払い督促をした方がいい」など、解決する上で他の方法やこうした方が良いなどあれば教えていただきたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
時効を中断させたいですよね、と考えました。 残高確認書、の考え。 次は 民法第147条3号 承認 にあたれば足りる、の考え。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC147%E6%9D%A1 残高確認書は、相手が 債務承認 した・・・という行為ですから 147-3承認にあたる、と考えました。 これで、とりあえず時効中断。 応じない場合は 強制執行です。 いきなりの強制執行は、適法であり違法のはずがありません。 差し押さえは いきなり が普通で 相手に悟られないようにしないといけません。 相手との交渉不要。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
文書のタイトルは何でも構いません。タイトルに法的意味はありません。内容次第ですから。普通に借用書でも売買契約書でも何でもいいです。 法的措置ですが、訴訟等に至る前に当事者が解決努力をしたかどうかも問われます。税金を使いますから。そのため、先に内容証明等で請求するのが順当です。 いずれにしろ、やり取りの記録とはメールでしかないのでしょ? 自筆署名の文書があった方がいいです。実印、印鑑証明書付きならなお。認め印には何の意味もありません。100円で買ってきて俺だって押せるし。
お礼
ありがとうございます。
補足
署名の場合でしたら(実印の方が良いには決まっていますが)署名そのものである程度効力があるとのことで、認印でも仕方ないかなと考えております。そもそも、実印を持っていない可能性もあります。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6928/20487)
遠方というのがネックですね。 常習的にそういうことを行っている人のようです。 「内容証明郵便による更なる督促→支払い督促→強制執行」 と書かれていますが 強制執行とは 誰がするのでしょう。 個人のやり取りだけでは 誰も強制執行などできません。 民事裁判で債権の取り立ての提訴はできますが 勝訴しても 取り立てはかなりむつかしいです。 勤務先が変わっていなければ そこの上司に訴えるというのはかなり有効です。 今後のために 見ず知らずの遠方の人との取引は 一回ごとに精算する。 代金引換郵便にする。 ネットフリマで管理のしっかりしたサイトを使う。 など。
お礼
ありがとうございます。
補足
取引きに関するアドバイスありがとうございます。 強制執行に関しては、こちらの支払い督促に対して異議申し立てがなければ可能です(支払い督促~強制執行の一連の流れは法的なものです)。
お礼
ありがとうございます。