- ベストアンサー
「事業所得と雑所得の違い」について
「事業所得と雑所得の違い」 http://niwa-tax.com/596.html の中で 「個人で商売をおこなっている場合、それが事業所得に該当すると、他の所得と損益通算できます。しかし雑所得に該当すると、原則として他の所得と損益通算できません。 とあります。」 私は農業を営み青色申告で確定申告をしています。他に太陽光発電事業をしており、農業の雑収入で出したところ税務署より雑所得で出すように言われてそのようにしていましたが、29年度は農業所得が赤字になりました。この場合農業での赤字は雑所得の太陽光の所得から引けない?相殺できないということでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足に書かれてるとおりです。 事業所得(農業)の赤字を雑所得(太陽光発電)から差し引けます。 (先の回答は誤解を招くような書き方でした。失礼しました) 確定申告書作成コーナーで入力していくと、そのようになると思います。
その他の回答 (1)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1
雑所得ですと損益通算はできません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm ただ、その太陽光発電が事業所得なのか雑所得なのかは、税務署と再度よくご相談なさったほうがいいと思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm
質問者
お礼
有難うございました。税務署と相談してみます。
質問者
補足
農業は事業所得であるため、他の所得(この場合太陽光発電)との損益通算は出来そうと思います。太陽光発電自体は雑所得ですが、主体は農業であるため「それが事業所得に該当すると、他の所得と損益通算できます」に当てはまると思いますが、いかがでしょうか。
お礼
再度のご回答有難うございます。やはりそのように読み取れますか。申告書に記入していくとそういうふうになりますので、これで出してみようと思います。