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事業所得として認められる最低額は?

アフィリエイト+FXで個人事業を考えています。 一応、給与所得もあります(専業規則はない)。 青色申告+複式簿記でやるつもりです。 どうしてもわからないことがいくつかあるので教えてください。 (1)事業所得が赤字になった場合、給与所得と損益通算できるのか。 いろんな意見があるので、本当のところどうなのか聞きたい。 (2)事業所得として認められる最低限の額があるのか。 もしそれがあるなら、申告時認められなかった場合どうなるのか。 (1)青色申告の特別控除は事業所得にのみなのか、損益通算した場合給与所得にも効くのか。 よろしくお願いします。

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

自分の所得(収入)は「給与」と「事業」の合計ですよね。 これをあえて分けて考える必要はありませんよ。あなたの収入というのは「給与とアフィリ+FX」の合計ですので難しく考える必要はありません。 で、収入から必要経費を引いたものが所得ですよね? どこまでが経費になるかですが、家賃や光熱費については本業で働く日数と実際の副業分との割合できちんと計算すればOKです。 パソコン買ったりプリンター買ったり、もちろんこれは「経費」になりますね。10万を超えるものなら減価償却も必要ですが、10万以下ならすべて「備品」で計上できますのでヘンな話、何でも経費にできちゃいます(もちろん事業関連のものだけですが) よって副業が赤字であれば給与で源泉徴収された税金は戻ってきます。 >事業所得として認められる最低限の額があるのか この意味がよくわかりません。経費を引いて20万を超えなければ事業所得については申告する必要がありません。 事業収入を認めないなんてことはないのでは?だって利益が出ているのに認めなかったら税金取れないですよね?(私が何か勘違いしているのかな) 特別控除はもちろん、所得に対してですよ。(事業+給与) 個人事業としてやっていても開業届けを出して青色申告しているっていうことは会社員であるかどうかなんて関係ありません。 根本的に何か勘違いされている部分があるようなので可能であれば次の確定申告くらいは税理士さんにお願いしちゃうのがいいかも。 もちろん経費になるし探せば5万~10万くらいで引き受けてくれる人はいると思いますよ(私がそうでしたので) 税務署もね、税理士のお墨付きであるとないとでは扱いが異なりますよ。FXって莫大なお金が動くことがあるから下手に個人だけで申告すると通帳の入出金調べられたりしちゃいますからね、儲かっているなら税理士さんにお任せするのが一番です。

nltycl
質問者

補足

回答ありがとうございます。 20万を超えなければ申告の義務はないですよね? 逆にいうと20万の事業所得がなくても開業と青色申告をして 経費による赤字を給与所得と損益通算するということができるのでしょうか? これだと単に税金を減らせますよね?

その他の回答 (2)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.3

随分ご執心のようですが、それなら税理士の先生に直接相談されてはいかがですか? こんなところの回答なぞ何の保証もありません、ここで「こうすればいいよ」とあなたに都合のいい回答が出て、その通りにして申告したら税務署で「駄目!」と言われたらどうしますか? 「ネットの掲示板に書いてあった通りだから、これで間違いない」と説明しますかwww

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>アフィリエイト+FXで個人事業を考えています… アフィリはともかく、FXは「事業所得」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm アフィリもどうでしょうね。 会社を辞めてアフェリに専念するなら事業所得と言えなくもないですが、会社員の片手間なら「雑所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >(1)事業所得が赤字になった場合、給与所得と損益通算できるのか… はい。 ただし、申告分離課税となる FX は関係ありません。 >(2)事業所得として認められる最低限の額があるのか… そんなのありません。 マイナスでもどうぞ。 >もしそれがあるなら、申告時認められなかった場合どうなるのか… 意味不明。 >(1)青色申告の特別控除は事業所得にのみなのか… 当然。 >損益通算した場合給与所得にも効くのか… 青色申告特別控除は、『青色申告決算書』に記載します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf 損益通算は、『確定申告書 B』および『第4表』で行います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_03.pdf 青色申告特別控除が、給与所得にも効くなどとおかしな回答に惑わされないようにご注意を。 その前に、おそらく雑所得にしかならないので、青色申告の対象ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nltycl
質問者

補足

実際やられてる方いるようですが、そういう方々はどのようにされてるんでしょうか? それで事業が認められないのならば、それを指摘されるのは開業届を出すときでしょうか?申告書を出したときでしょうか? 申告時に指摘されたら、事業所得としていた額がすべて雑所得となり、経費もすべて認められないということになるのでしょうか?

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