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事業所得の合計が65万円以下の場合の青色申告特別控除額の算出について
青色申告している個人事業主で、農業も兼業しています。 それぞれの損益計算をしたところ、控除前の事業の所得は60万円に対して、農業は15万円の赤字でした。 タックスアンサーで調べてみると 「不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは 損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合は、その損失をないものとして合計額を計算します。」 と書かれていました。 この文章からすると、私の場合、青色申告特別控除額は60万円となり、控除後の所得の合計は15万円の赤字ということでいいのでしょうか? それとも控除額は45万円で、所得合計は0円が正しいのでしょうか? 来年以降へ赤字分を繰り越せるかが関わってきますのでどうか回答をお願い致します。
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- ffffffff
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再投稿です。 こちらの考え違いでした。 営業所得は、控除前 60 万円の黒字ですので、60万円控除されて、所得 0 円です。 農業所得は、15万円の赤字です。 したがって、総所得は、15万円の赤字になります。 赤字の繰越は、農業事業に対して、15万円だと思いますが。
- ffffffff
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事業における青色申告特別控除額は60万円だと思います。したがって、事業所得は、0万円です。そもそも控除前の利益が60万円ですので、事業は赤字ではありません。 農業所得の件は判りませんが、事業所得とは、別に計算すると思います。決算が赤字の場合、農業所得は 0万円だと思います。
お礼
お礼おそくなりました。ご回答ありがとうございます。 確定申告の用紙を見ると農業所得も事業所得として記入するようですが、(営業等と農業と欄は別れていますが…)どちらも事業所得なのではないでしょうか? 自分で解釈していたのとは違うご意見、うーん、どうなんでしょう…。
お礼
再びのご回答、恐れ入ります。 やっぱり文章をそのまま素直に解釈すればいいみたいですね。 税務署に行って、直接聞いてみるのが一番なのでしょうが、 なかなか時間がとれないので…。 ありがとうございました。