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事業的規模でない不動産所得の青色申告特別控除

事業的規模でない不動産所得の場合、青色申告特別控除は10万円になり、他に事業所得がある場合は65万円が受けられるようですが、その事業所得が赤字の場合は、不動産所得から控除できる青色申告特別控除はやはり10万円なのでしょうか?

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  • siba3621
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm こちらにあるように、事業所得があれば赤字でも条件を満たしていれば65万円控除の対象となります。 赤字の金額は、無かったものとします。 そうして不動産所得の金額を限度として控除する。

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