- 締切済み
サラリーマンの事業所得赤字を給与所得と通算する
こんにちは。 今給与所得をもらってるサラリーマンです。 これから、WEBサイト運営で事業届けをし、青色申告をしようと思ってます。 とりあえず、事業が波に乗るまではプロバイダ代、関連書籍、PC償却費を回収できないと思います。 事業所得赤字の間は給与所得と損益通算しようと思いますが、 1)事業していることが会社にバレたりしませんか? 2)もし毎年赤字の場合、事業やってない方の方が総所得(自分の場合給与所得のみ)が多く、結果的に給与所得に対する税金対策になってしまうのですが、問題ないでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
>(1) 住民税が給与引き(特別徴収)の場合は会社に給与外所得があることを知られる可能性はあります。 ○事業赤字の場合 (1)損益通算で給与所得控除後の金額<総所得となるので納税通知書(納税義務者用)を見られれば気づかれるかもしれない。 (2)事業所得を確定申告二表で給与以外所得の住民税納税方法を普通徴収と希望しても、事業所得に対する税額が生じないので併合徴収(特別徴収+普通徴収)は不可能で、事業所が特別徴収指定としている場合は特別徴収より他に納付の選択肢はない。 ※給与に係る税額 100,000円(特別徴収) 事業に係る税額 △20,000(普通徴収)とはならない。 ○事業黒字の場合 事業所得を確定申告二表で給与以外所得の住民税納税方法を普通徴収と希望すれば、給与支払者へは給与及び控除に係る課税計算以外の通知は出ません。これは事業所得の話であって、副収入が給与の場合にはこの限りではない。 >(2) 事業性に疑義をかけられる可能性はあります。その場合、主たる収入があるわけで、損益通算のできない雑所得とされるかもしれません。 http://markets.nikkei.co.jp/special/sp007.cfm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1)事業していることが会社にバレたりしませんか… 副業分の住民税を自分で納めれば、会社には知られません。 申告書の中に、住民税の納付方法を選択する欄があります。 >結果的に給与所得に対する税金対策になってしまうのですが… そう言うことを称して、 「ひさしを貸して母屋を取られる」 と言うのです。 多少の節税になったとしても、節税額の何倍もの資産が減っていくことに、気づかないのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
めちゃわかりやすかったです。 参考になりました。 ありがとうございます。