人身事故の加害者が認めない

このQ&Aのポイント
  • 去年の年末、私が施設内の駐車場の横断歩道を歩行中に車と接触し、転倒しました。
  • 加害者は当初認めず、警察も人身事故と認定してくれません。
  • 目撃者や防犯カメラの証拠もなく、保険会社の支払いも危ぶまれています。どう対処すべきでしょうか?
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  • 締切済み

人身事故 加害者が認めない

去年の年末に私が施設内の駐車場の横断歩道を歩行中に私の左側の横にいた車がバックしてきました。 車の後方部と私の距離は1メートルもないくらいでした。 ルームミラーを見るとこちらを見ていませんでした。 よけきれず車のバンパーと私が少し接触しそのまま私は転倒しました。 車は私に気づかずに?そのままどこかにいってしまいました。 警察に連絡して4時間ほどでその車は警察が見つけてくれました。 それから2時間後くらいに相手からご迷惑をかけたようでと謝罪の電話があり、相手の保険会社からもまず病院に行くよう連絡がありました。 診断の結果は腰、肩の打撲と軽い首の頚椎捻挫でした。 警察の指定された日に診断書を持っていき調書を作成してもらいました。 その日の夜、警察から相手が認めないと言っていると連絡がありました。 私は後方確認せず接触し転倒して怪我をしているのに認めないとかあるのかと警察に伝えたところ、事故発生時に警察を呼んで現場で話したときに接触は聞いたが転倒したことは聞いていないのでもう一度調書を書き直す必要があるので後日警察署に改めて来るよう言われまた。 (相手が認めないのは何を認めないといっているかは警察に聞いていません。) 警察から連絡があり今度は署ではなく現場に来るよう警察に言われました。 事故から1ヶ月たちますがこういう事故は接触したことを加害者が認めないと警察は人身事故にしないのでしょうか? 私も診断書以外の事故を立証するものが必要でしょうか? 現場に防犯カメラはなくおそらく目撃者もいません。 病院の支払いは現在、相手保険会社が立て替えてくれていますが保険会社依頼のリサーチ会社の調査結果で支払いを取りやめることもあると聞きました。 加害者が接触を認めないなら保険会社もこちらへの支払いは一切ないと思います。 今後どういうことをやっていけばいいでしょうか?

みんなの回答

  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.5

ちょっと解せないところがあるのですが、事故当日、現場(若しくは警察での調書作成時)で貴方は警察の事情聴取の際に接触後、「転倒したこと」を明確に伝えたのでしょうか?衝突地点とは別に転倒地点も記録するはずです。もし転倒の状況を話していなかったら当然、警察も「補充調書」をとるのです。(最初の調書は破棄出来ません) また警察への診断書提出がある以上、警察の捜査は、否認であろうがなかろうが進みますので、貴方は事実だけを話せばよいだけです。事件を無きものにというのは出来ないシステムです。相手のどうのこうのは無視して、処罰意思を明確にしますと警察に言えばよいのです。あとは検察、裁判所の判断。 ただし軽傷だと嫌疑不十分、起訴猶予の可能性大です。もちろん目撃者があれば別ですけど・・・・・ これは「ひき逃げ」にも「事故不申告」にもならない難しいパターンです。恐らく通常の過失運転致傷罪での送致でしょう。ちなみにひき逃げや不申告は「やっちゃった、ヤバイ」と言う認識が必要なのです。生身との接触であれば当然、認識は無かったと言われれば致し方のない状況もあります。 支払い関係は特段心配する必要はありません。文章レベルの軽傷なら、二か月分くらいは出るでしょうから。それ以上望むと保険会社も強気に出てきます。保険会社は今まで蓄積された大量のデータをもとに、補償費を算出しますから、二か月分もでれば御の字ですよ。相手の保険会社の人に尋ねては?どうして否認しているのですかと・・・敵の出方論も大切ですよ もちろんレコーダーで記録するぐらいの気持ちは必要です (何か意味不明な回答もありますので惑わされないように)

noname#237141
noname#237141
回答No.4

「認めない」と相手が言っているのはおそらく人身事故扱いに したくない(=免停ですからね)からだと思いますよ。 相手からしたら「こっちがバックで出ようとしているのぐらい ちゃんと見ておけよ。そっちも避けるなり落ち度あったんじゃないか?」 接触もしていないのに(勝手に)転んでギャーギャー言うな、と。 そんな感じの言い分だろうと思います。 しかし、そんなの通用しませんよ。 そういうのも含めて自動車免許を持たせてもらって 車を運転することが出来ているんですからね。細心の注意義務が ドライバーにはあるんです。 ですから、まずあなたは警察の指示に従って現場に行って、 思い出せる限り正確に伝えることです。 調書の書き直しっていうのも解せないところなんですよね。 なぜ最初に接触しての転倒って記録していなかったんですかね? 転倒したと伝えていないから?だったらあなたのミスですけど、 些細なミスです。再調書作成もするって警察が言っているんですから、 公式記録には「転倒」して「病院へ行った」は残りますから。 立証するもの、、最初に相手の謝罪があり、さらに相手側の保険屋から 病院に行けという指示、そして診断書。これだけあれば問題ないですよ。 相手の謝罪も、病院へ・・もさすがに「そんなこと言ってない」なんて ならないでしょうから。 最後に、絶対折れないことです。 こちらも映像などの確たる証拠はないですが、それは相手も同じことです。 あなたが当たり屋かどうかなんて、それは警察の人が判断することなので ありのまま正直に証言すればいいだけのことです。

回答No.3

自動車事故での障害の場合、過失傷害なので 本来であれば「非親告罪」です。 けがをしている事実をもって警察は動く必要のある事なので 認否に寄らず捜査を行なう義務が生じます。 http://d.hatena.ne.jp/a-haha/20080727/p1 「障害致死傷事件」関係は特に目の前でやられている人が 大丈夫です、訴えませんと言い続けた場合見殺しになる事もあり 訴えるかどうかではなく、過失の有無に限らず 怪我や殺人の事実がそのまま捜査の対象になります。 非親告罪ですので万が一「賠償するから取り下げてくれ」と言われても 取り下げる事すら出来ません。※減免嘆願はできますが とりあえず、そもそも倒れたかどうか、ではなく 当たった影響でけがをしているかどうかである事、 間違いなくそもそも一貫して当たった影響で倒れて怪我をした事、 過失傷害なので非親告罪であるはずである確認、 もしそれでも取り合ってもらえないのであれば 公安に持って行くという事を担当されている警察官の方に 伝えてはどうでしょうか? 恐らく相当焦るはずです。 相手は気付いて無かったにしてもひき逃げをしたわけです。 そして調書に転倒したとは書いてなかったのはあなたの落ち度ではなく 調査を不足した「警察の落ち度」です。 恐らくは向こうの言い分が変わった為、こちらの証言が信頼に足るかを 確認する為のゆさぶり(二転三転すると信頼できないとされる可能性がある) ではないかと思うのですが 特にに当たった事実をその日その際に事故状況を伝えている為 その旨を強く、何も変わらず事実であると伝えれば良いでしょう。 向こうが否認している事を理由として捜査をやめようとする場合、 迷わず公安に届けて下さい。必ず捜査は再開されるはずです。 ただし証拠不十分で相手が不起訴扱いになる可能性もあります。 不起訴になったとしても、その場合は民事裁判に持ち込めば 賠償をしてもらえる可能性もあります。 民事裁判の場合否認している加害者側が「無かった事」を 立証する責任を負う様です。 https://www.kotsujiko-support.com/modules/pico/index.php?content_id=120 この辺は不起訴、支払い取りやめとなった段階で弁護士の先生に相談を した方が良いでしょう。※訴える費用の方が高い場合もありますので。。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.2

これひき逃げという事ですよね。そして、多分人間とぶつかっただけだから、車に傷などがついておらず、だから相手も、わかっていたとしても、気がつかなかったと言い逃れしているのだと思います。警察が現場に来て下さいというのも、その時の状況を実地で詳細に確認する為だと思いますよ。相手が知らないと言っている訳ですから、警察としても、貴方の証言を詳細に調査して、あなたの証言に矛盾がないことを調べ、証拠とする為です。 基本的には警察を信用し、様子を見るべきだと思います。 警察としてもひき逃げ犯人が、車に傷がないので、無罪放免にしていたら、メンツ丸つぶれです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33017)
回答No.1

>こういう事故は接触したことを加害者が認めないと警察は人身事故にしないのでしょうか? 本当に質問者さんが車と接触したのか、確たる証拠がないといけませんよね。警察が人身事故の記録を残すということは、国家警察が事故があったことを証明するということでもあります。 ご自身が逆の立場で考えてみてください。防犯カメラがない駐車場を利用していて、帰宅したら警察から連絡があって「あなたの車にひかれたという人から連絡があった。身に覚えはないか」といわれたらどう思うでしょうか。その駐車場では自分の記憶の中では無人だったら?「偶然自分のナンバーを覚えてた人がそういい立てているかも?」とは思わないでしょうか。残念な話ですが、世の中当たり屋という輩がいるのは事実なのです。当たり屋の典型的な手段が、ひとけやカメラがない駐車場でバックしてきた車に接触したと主張するものです。当たり屋は、ドライバーが見ていない方角をちゃんと確認しているんですよ。怖いですよね。 さて、それはそれとして今後の対応ですが、相手が質問者さんの存在を認識していなかったとしているのですが、質問者さん側からすると「ひき逃げ被害の自賠責請求」となると思います。今対応している相手の保険会社は、自賠責で対応することになると思うのでどのみち相手の保険会社との交渉次第ですね。 なお、ご自身で自動車保険に加入している場合、その保険に「弁護士費用特約」というのがついていることがあります。この弁護士費用特約が使える可能性もあるので、ご自身の自動車保険を確認し、加入していれば特約が使えるかどうか相談してみるのもよいと思います。

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