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何でこれ×なんですか?

何でこれ×なんですか? 24時間以内だから○ですよね? 刑事訴訟法です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

あと3回 ゆっくり 読めば、わかると思います。 警察が逮捕した場合 と 検察官が逮捕 する場合。 この2パターン。  ※逮捕は警察・・・それは勉強しすぎ! 誰が逮捕したのか? それと 被疑者が身柄を拘束されたとき これに 見事に 引っ掛かってる。 24時間以内だから〇・・・それは、警察が逮捕した場合に 出てくる数字です。 ※警察が逮捕し、検察官が身柄を受け取ってから24時間です。 逮捕は 警察官がする場合と検察官がする場合とがあります。 警察官が逮捕した場合には 原則として 逮捕から48時間以内に 被疑者を釈放するか事件を被疑者の身柄付きで 検察官に送るかを判断しなければならず 送検した場合は,検察官は身柄を受け取ってから24時間以内 かつ 逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り 被疑者を釈放しなければなりません。 また 検察官が逮捕した場合は 原則として 逮捕から48時間以内 に勾留請求をしない限り 被疑者を釈放しなければなりません。 つまりは 逮捕による身柄拘束時間は 警察官が逮捕した場合は最大72時間 検察官が逮捕した場合は最大48時間 ここに気が付くことができれば、解決かと思います。

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回答No.1

「被疑者が身体を拘束されてから」は「被疑者を受け取った時から」となるべきだから。 刑事訴訟法205条の問題ですね。203条で警察は被疑者の拘束して48時間以内に送致手続、送致されたら検察官は送致された時から24時間以内に勾留の請求又は公訴しないときは、直ちに被疑者を釈放しないとならないです(205条1項、3項、4項)。 さらに205条2項の縛りがあります。2項で「1項の時間制限は身体の拘束されてから72時間を超えることができない」という時間制限があります。 いつからの起算かよく注意する必要があります。

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