- ベストアンサー
何でこれ×なんですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
あと3回 ゆっくり 読めば、わかると思います。 警察が逮捕した場合 と 検察官が逮捕 する場合。 この2パターン。 ※逮捕は警察・・・それは勉強しすぎ! 誰が逮捕したのか? それと 被疑者が身柄を拘束されたとき これに 見事に 引っ掛かってる。 24時間以内だから〇・・・それは、警察が逮捕した場合に 出てくる数字です。 ※警察が逮捕し、検察官が身柄を受け取ってから24時間です。 逮捕は 警察官がする場合と検察官がする場合とがあります。 警察官が逮捕した場合には 原則として 逮捕から48時間以内に 被疑者を釈放するか事件を被疑者の身柄付きで 検察官に送るかを判断しなければならず 送検した場合は,検察官は身柄を受け取ってから24時間以内 かつ 逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り 被疑者を釈放しなければなりません。 また 検察官が逮捕した場合は 原則として 逮捕から48時間以内 に勾留請求をしない限り 被疑者を釈放しなければなりません。 つまりは 逮捕による身柄拘束時間は 警察官が逮捕した場合は最大72時間 検察官が逮捕した場合は最大48時間 ここに気が付くことができれば、解決かと思います。
その他の回答 (1)
- 8739dokusin
- ベストアンサー率26% (107/401)
「被疑者が身体を拘束されてから」は「被疑者を受け取った時から」となるべきだから。 刑事訴訟法205条の問題ですね。203条で警察は被疑者の拘束して48時間以内に送致手続、送致されたら検察官は送致された時から24時間以内に勾留の請求又は公訴しないときは、直ちに被疑者を釈放しないとならないです(205条1項、3項、4項)。 さらに205条2項の縛りがあります。2項で「1項の時間制限は身体の拘束されてから72時間を超えることができない」という時間制限があります。 いつからの起算かよく注意する必要があります。
関連するQ&A
- 民事訴訟の期限について
事件の起こった日から3年以内に民事訴訟を起こさないと、その権利は失われるのでしょうか? また、犯人が刑事罰が確定した日から3年以内でしたでしょうか? それとも、それぞれ、2年以内でしたでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 私は刑事訴訟法に興味があり・・
私は法律に興味があるのですが、その中でも刑事訴訟法に興味を持っています。 ネットで刑事訴訟法についていろいろ調べているのですが、本当に専門的な用語が多く、分からない言葉だらけでちんぷんかんぷんです。そこで、刑事訴訟法の第十三条は 「訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない」ですが、 管轄違って何のことなんでしょうか?分かる方がいらっしゃいましたら良かったら教えて下さい。m(_ _)m
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑事裁判で執行猶予判決、被告人が不服で控訴する場合
例えば 罪状:公務執行妨害 東京地裁の第一審判決で 「懲役1年 執行猶予3年」の判決がでて 被告人が不服(無罪または量刑が不服)で控訴の場合です。 1.基本ですが刑事事件は弁護士がつかないと、今回の控訴でも上告でもできないのでしょうか? または、弁護士なしで、被告人一人でも行えるのでしょうか?(被告人は当然勾留されていないので自由に活動できます。) 2.控訴審判決はうる覚えですが、被告人から控訴の場合は第一審判決より重い罪はでない、とうい覚えがあります。ですから高裁で逆転無罪判決がよく、あったかと・・・? 3.控訴状が14日以内、控訴 4.順序的には14日以内に控訴状で控訴状21日以内に控訴趣意書 この「控訴趣意書」が弁護士でないと難しいでしょうか? 当方も法学部卒で多少、法律をかじっていますが、一人で控訴、上告は難しいでしょうか? 猛勉強する次第ですが。 今は有斐閣 入門 刑事手続法 三井誠 先生 著書等で勉強しています、 他に刑事訴訟、控訴等の良い書物や URL、刑事訴訟法、刑事訴訟規則等での条文の ご教示お願い致します。
- ベストアンサー
- 裁判
- 被害届け調書作成時の録音と訴訟書類の非公開 第47
先日、脅迫を受け被害届けを出しました。 調書作成時に刑事から、録音しているならやめてほしい、法的根拠は <刑事訴訟法 訴訟書類の非公開 第47条 訴訟に関する書類は、公判を開く前には、これを公にしてはならない。>だと刑事訴訟法の本を示されました。 この条文からだと訴訟書類を公にするのはまずいが、調書作成時のやりとりを録音をするのは違法ではないのではないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 刑事告訴・民事訴訟の違いは??
刑事告訴・民事訴訟の違いを教えてください。 刑事告訴は警察(検察)が検挙した被疑者を検察に送って、検察が起訴・不起訴を決める。 民事訴訟は個人が企業や個人などを告発する。 だと思いますが、刑事告訴と民事訴訟が事件によってごっちゃごっちゃになってる例をよく見るのですが、どういう仕組みなのでしょうか?? 警察が動いてくれないものを民事訴訟するのでしょうか?? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事、刑事の区分について
今日は、よく民事訴訟、刑事訴訟という言葉を聞くのですが、具体的な定義はどのようなものでしょうか。 刑事裁判、判決が出ても、未だ民事が残っているとか。 一体どのように区分されているのでしょうか。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)