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民事、刑事の区分について

 今日は、よく民事訴訟、刑事訴訟という言葉を聞くのですが、具体的な定義はどのようなものでしょうか。  刑事裁判、判決が出ても、未だ民事が残っているとか。  一体どのように区分されているのでしょうか。  宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.7

No.1,5です。 >刑事が発生しても原告(側)が、民事訴訟を提訴しなければ民事は発生しないということでしょうか。 そのとおりです。

htgotk_001
質問者

お礼

nep0707さん、有り難う御座いました。

その他の回答 (6)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

No.1,5です。不完全な文章を補足します。 >法制度上は両者は完全に独立です。実際両方の訴訟があった場合でも、 ↓ 法制度上は両者は完全に独立です。実際両方の訴訟があった場合でも、 どちらの判決が先になるかは時間のかかり方その他によって変わります。示談が成立していたりすると民事訴訟はそもそもない場合もありますし、既に損害賠償命令が出てから刑事裁判が下ることもあります。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

No.1です。補足質問について。 >(その1)民事の判決は基本的には、刑事の後になるのでしょうか。 法制度上は両者は完全に独立です。実際両方の訴訟があった場合でも、   >(その2)「民事不介入」という言葉もよく聞くのですが これは警察のことで、裁判所とは無関係です。 >刑事に付帯発生する民事(補償)については >司法が介入する(裁判で判断をする)ということでしょうか。 その1でも答えましたが、日本では「刑事に付帯する」という考え方はありません。刑事と民事は完全に独立です。 (外国では付帯私訴といわれて、刑事裁判の中で損害賠償も審理したりする制度も存在しますが) そのことを誤解されないようにだけは注意喚起しますが、「民事事件も裁判所が扱う」という意味ではそのとおりです。

htgotk_001
質問者

お礼

>(その2)「民事不介入」という言葉もよく聞くのですが >これは警察のことで、裁判所とは無関係です。 なるほどおっしゃるとおりですね。 ということは、刑事が発生しても原告(側)が、民事訴訟を提訴しなければ民事は発生しないということでしょうか。

回答No.4

(その1) YESです。 損害賠償命令制度もありますので、一度お調べ下さい。 (その2) 「警察」の民事不介入です。 刑事の発生しない微妙な事案は、当事者間で話し合って下さいという事です。 当事者間で解決できない場合は、民事訴訟になりますね。 警察は、犯罪とは関係のない個人間の紛争には立ち入れない(介入できない)という事です。 度が過ぎれば刑事事件になります。(奈良の騒音おばさんは傷害罪で逮捕されました)

htgotk_001
質問者

お礼

>度が過ぎれば刑事事件になります。(奈良の騒音おばさんは傷害罪で逮捕されました)  # (傷害罪は当然刑事ですよね)度が過ぎなければ民事事件、う~ん結局この判断は誰が何に基づいて の判断なのでしょうかね。  軽微な騒音問題は精神的苦痛を与えるがそれは刑事ではないと??  結局刑事とは、肉体的な損傷に対する事案、と定義されるのですかね?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

刑事は、刑罰を加えるために、検察が捜査結果をもとに被疑者を訴えて裁判するものです。(かならず原告は検察になる) 民事は、民間でのもめごとを解決するために、もめている人がもめている相手を訴えて裁判するものです。 だから、犯罪で罪について刑事裁判するとともに、罪だけでは補償されないような問題点や損害賠償すべき点(お金など)について民事裁判をすることがあるのです。

回答No.2

刑事裁判は国家が人を犯罪者として裁く裁判です。 民事裁判は、金銭等の紛争に対し裁判所が法律的判断を与える裁判です。 この2つはまったく別物です。 簡単に書きます。 建物に放火した「A」に対し、懲役○年などの判決を下すのが刑事裁判。 その「A」に対し、燃やされた家の損害を賠償しろと被害者が起こすのが民事裁判。 http://ja.wikipedia.org/wiki/訴訟

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>具体的な定義はどのようなものでしょうか。 本当に「具体的」がいいのか「簡便」がいいのか迷いましたが… いちばん簡単な区別は 「民事訴訟」=民事訴訟法に基づく訴訟 「刑事訴訟」=刑事訴訟法に基づく訴訟 もう少し突っ込んだ説明としては、 「私人間の生活関係に関して生じる紛争について裁判所が私法を適用して解決するための手続き」が民事訴訟、 「刑罰法令の適用実現に向けて検察官が裁判所に提起した事件について審査および刑罰法令を適用するための手続き」が刑事訴訟です。 これでまだ疑問があるようでしたら、また補足お願いします。 もっと掘り下げた説明しようと思うと100行くらいになりますんでやめましたw。 >刑事裁判、判決が出ても、未だ民事が残っているとか。 残るというか、日本の法制度では完全な民刑分化、つまり民事と刑事が完全に独立しています。なので、どっちが終結してももう片方には全然関係ありません。 ちなみに民事と刑事の完全分化は世界の常識というわけではありません。完全に分離していないケースはいろいろあります。 (ここまで説明しようと思うと、上記のとおり軽く100行になってしまいます…)

htgotk_001
質問者

お礼

 nep0707さん、有り難うございます。  確かに質問の内容が抽象的過ぎました。  私が疑問を持ったのは、やはり、刑事(?)の判決後に未だ民事の(補償?)判決が未だ残っているとか、 未だどのようにでるか不明であると言うような記事を見ると、一体何が刑事で何が民事なのか、 という疑問に至りました。  (その1)民事の判決は基本的には、刑事の後になるのでしょうか。    (その2)もう一点は、「民事不介入」という言葉もよく聞くのですが、刑事に付帯発生する民事(補償)については 司法が介入する(裁判で判断をする)ということでしょうか。  刑事の発生しない(実際には程度の差はあっても有ると思うのですが、または精神的な被害、または近隣問題等 の微妙な問題等を刑事としてみなすかは警察等の微妙な判断?)事件については、司法介入しない(できない?) ということでしょうか。

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