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民事訴訟での偽証

刑事裁判では偽証すると罰せられますが、民事訴訟っていくらうそをついても、罰せられないのでしょうか? ある裁判での訴状で、つじつまが合わず「どう考えてもうそでしょ?」って思うような主張を見たのですが、民事訴訟はそんなもんなんでしょうか?

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noname#34225
noname#34225
回答No.7

架空請求に関連して、少額訴訟手続を利用した訴訟詐欺といったものがあります。 貸してもいない相手に対して、貸した事実があると嘘を主張して、貸金支払請求訴訟を提起すれば、民法上の不法行為ばかりでなく、刑法に問われることは、間違いありません。

参考URL:
http://search.goo.ne.jp/web.jsp?TAB=&MT=%C1%CA%BE%D9%BA%BE%B5%BD%A1%A1%B5%F5%B5%B6%BE%DA%B5%F2
mtrose
質問者

お礼

皆さん、解答ありがとうございます。 訴訟詐欺は、初めて知りました。 ないもの(借りていない)を証明することは難しいですね。 原告のうそが問われないときは、第3者の証人の証言を得るしか打つ手がないような印象です。

その他の回答 (7)

noname#34225
noname#34225
回答No.8

以下のような質疑応答があります。 五について  最高検察庁は、平成十五年七月、刑事裁判における偽証行為について、犯罪の成立が認められれば、厳正に対処すべきであるとの提言を取りまとめているが、検察当局においては、民事裁判における偽証行為についても、同様に対処するものと承知している。

参考URL:
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164018.htm
noname#21917
noname#21917
回答No.6

#4です。補足です。 民事訴訟での法廷での偽証について、何らかの罪が成立しないのかということについては形式的には「偽証罪が成立する可能性がある」という指摘になるのでしょうが、現実的に、毎年10万件以上の民事訴訟が行われていますが、法廷偽証罪が成立するのは、よほど悪質なものについて、10年に一度くらいしかありません。 また、法廷での偽証以外の民事訴訟活動(準備署名や陳述書)の「うそ」が、何らかの刑事上の罰に問われたことは、過去に一度も前例がありません。

noname#34225
noname#34225
回答No.5

当事者本人は、偽証罪に問われることはありませんが、嘘(虚偽)の事実が認定され、その嘘の事実に基づいて判決がされると、(訴訟)詐欺罪に問われる可能性はあります。 証言・陳述の中で、誹謗や中傷をすれば、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる可能性はあります。

noname#21917
noname#21917
回答No.4

法律用語としての「偽証」は、民事裁判の場合、人証を申し出た本人または証人が、法廷で宣誓の上、意図的に事実と違うことを証言することを言います。 それ以外の訴訟活動(準備書面や陳述書)における「うそ」は法律上、何ら咎められることはありません。 もちろん、それらの「うそ」が裁判官に与える心証として不利にはたらくこともありますが、直接争点と無関係な部分であれば(あるいは争点と関連性のある部分であっても)、裁判官次第で何ら問題ともされないこともあります。 正直な訴訟当事者にとっては不本意なところではありますが、現在の制度における民事訴訟は、正義の実現よりも、紛争の解決に重点がおかれているので、それが問題視されるようにならない限り、民事訴訟の限界であるといってよさそうです。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>刑事裁判では偽証すると罰せられますが、 すでにある回答にも書いてありますが、刑法169条偽証罪は、 「法律により宣誓した証人」に適用される罪です。 被告人はいくら嘘の証言をしても処罰はされません。 >民事訴訟っていくらうそをついても、罰せられないのでしょうか? 民事訴訟の場合も「法律により宣誓した証人」については何の違いもありません。 当事者は、民事訴訟法の規定により過料が科せられる可能性があります。 (ただし、過料は司法行政上のペナルティに過ぎず、刑罰ではありませんが) なので、曲がりなりにもペナルティがある以上、 ある意味では刑事訴訟より厳しいといえるかもしれません。 (上記のとおり、刑事訴訟では被告人は嘘をついても、 それに対しては何のお咎めもありませんから) >つじつまが合わず「どう考えてもうそでしょ?」って思うような主張を見たのですが、 >民事訴訟はそんなもんなんでしょうか? 「どう考えてもうそでしょ?」と裁判官も思えば、 そのような証言だとして扱う、というだけのことです。 偽証罪のポイントは単に「嘘をつくのがいけない」のではなく、 「『司法にとって嘘をつかれると困る人が』嘘をつくのがいけない」ことなんです。 司法にとっても端から嘘をつくだろうと思われている人は、 別に嘘をついても司法は困らないので、犯罪にはならないわけです。

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.2

偽証とは、宣誓した証人が嘘の証言をすることです(刑法169条)。 嘘の証言とは、記憶違いの証言ということです。 宣誓しなければ、偽証罪にはなりません。 ですので、民事裁判であっても、宣誓をし証人(原告や被告本人は証人にはなりません)として証言したうえで、嘘の証言をすると偽証罪になる可能性があります(原告や被告本人の場合は過料の制裁を科される可能性があります。)。 明らかな嘘の訴状を提出しても、少なくとも偽証罪にはなりません。

mtrose
質問者

お礼

ありがとうございます。 原告代理人である弁護士は、どのような扱いになるのでしょうか? 特殊(?)なケースだと思うのですが、代理人のある行動が原告の訴状に主張として述べられているのですが、口頭弁論などで、代理人である弁護士の自らの行動についての証言を求める場合、その弁護士は、当事者なのでしょうか?それとも証人なのでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

罪にはなりませんが、うそを言っているということがわかれば裁判官の心象が悪くなり敗訴の可能性は高まります。

mtrose
質問者

お礼

ありがとうございます。 金員の請求事件なのですが、争点とはどうみても関係なさそうな内容で、被告側の印象を悪くするためのうそのようなのですが、被告がいくら証拠を伴う反論をしても、争点と関係ない点なので、心象と判決はまったく別ってことにはならないのでしょうか?

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