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スタッフの有給消化について

初めて質問させていただきます* スタッフの有給消化について質問させてください。 2年半働いてくれていたスタッフが退職することとなりました* 私の会社が10ヶ月前に個人事業から株式会社に変更となりまして、 有給の消化は個人事業の時から換算されるのか株式会社になってからで換算されるのか わからないので教えていただきたいです* 2年半ですと21日?で1年以内だと8日?なのでしょうか?? 月給の6割??の支払いで大丈夫なのでしょうか* スタッフの情報としては個人事業の時のお給料は時給と雇用保険のみ 株式会社になってからは週4日1日8時間の実働で時給と雇用保険、社会保険、厚生年金をかけておりました*

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

個人事業から法人化した場合、 使用者は法人に変更になりますが、 変更に伴い特段の取り決めがなされていないのなら、 労働条件とも包括継承しているのと同じ考えだと思いますので、 個人事業時に雇用した日が起算日になります。 例えば、 2015年5月に雇用したとして、 法人化後も 週の所定労働日数が4日であれば、 半年後の2015年11月に7日が付与され、 2017年10月まで有効、なので現時点では消滅。 以降、 2016年11月に8日(2018年10月まで有効) 2017年11月に9日付与されます。 2017年12月一杯で退職する場合、 一度も使用していなければ、 17日間あります。 >月給の6割??の支払い 年次有給休暇時の賃金額は、 別に定めがない場合には 通常賃金で支払う必要があります。 時給であれば、時給×1日の所定労働時間 因みに、保険料などが控除されているからと 控除後の額で計算はしません。 支払額の算定方法は、 通常賃金以外に、 平均賃金 (1)「有給取得以前3ヶ月に支払われた総額か÷有給取得以前3ヶ月の総日数」 パートやバイトなどの労働者の場合は、 (2)「有給取得以前3ヶ月に支払われた総額÷有給取得以前3ヶ月の労働日数×0.6」 で計算し(1)と比較して高いほうとなります。 また、この計算を使用して支払う場合には、 就業規則への記載が必要で、 就業規則の作成義務のない事業場でも、 作成して記載しておくか、 労働条件通知書に記載が必要。 標準報酬日額 健康保険の標準報酬日額表に照らし合わせて支給。 こちらは、労使協定が必要。 最低限必要なことが記載してある労基法の本があるので、 質問者様用に備えておくほうがいいと思います。 また、労基法全文は長くないので、 暗記するまでは必要ないですが、 一通り目を通しておいたほうがいいです。

kawamori25
質問者

補足

丁寧でわかりやすい回答ほんとうにありがとうございます* もう少しだけ教えてください** 2015年12月から採用しておりまして、2017年の11月末までの雇用になっております* その場合の支給日数は17日で合ってますでしょうか?? 辞めるスタッフは週4出勤でして 年金機構に登録されてる資料を見ると月額標準報酬は104000円となっておりまして、こちらの金額に照らし合わせて計算するということでよろしいのでしょうか**

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

#2です >2015年9月から 9月1日採用なら 2016年3月1日が最初の付与日で 2017年3月1日が2回目ですので、 15日で変更はありません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

#2です 2015年12月1日に採用した場合、 2016年6月1日が最初の付与日になり7日で2018年5月31日まで有効 2017年6月1日が次の付与日で8日で、 15日間となります。 質問本文には、 2年半とありますが、 2015年12月採用だと、 2年ですがあっていますか。

kawamori25
質問者

補足

すみません、確認したところ2015年9月から採用となっておりました。。 そうなりますと何日になりますでしょうか。。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

年次有給休暇に関しては、適用事業所の区別がありませんので個人事業であっても同じく適用されます。 基準は「雇い入れの日から」であって、最初に雇い入れた日から計算します。 給付額は、休んだ日の時点の賃金から算出され、平均賃金か実際の日額を支払わなければなりません。平均賃金の算出方法は労基法に別途規定があります。 過去に付与された分でその後に賃金上昇があった場合でも、あくまで消化日の賃金が基準になります。 付与日数は、付与日の労働日数によって算出されます。雇用から半年後に最初の付与がありますが、その時点での通常の労働日数、さらにその1年後、というように算定します。付与から2年経過した時点で、時効により「その」日数分の未消化分だけは消滅します。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

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