ソーシャルヘルパーのお小遣いについて知りたい

このQ&Aのポイント
  • 知り合いの店の手伝いでお小遣いをもらう場合、年間所得に含まれるのか悩んでいます。
  • バイトや契約社員のような紙面の契約はしておらず、税金も引かれずに手渡しされたお金があります。
  • お小遣いは年間所得に含まれ、源泉徴収票を取得する必要があるのか、また脱税に該当するのか知りたいです。
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脱税?(勤務形態)

脱税?(勤務形態) こんにちは。 質問なんですが、知り合いの店を手伝い「お小遣い(手伝ったお礼)」として、お金を貰った場合は年間所得に該当しますか?。 年末調整(源泉徴収)の関係で、所得を確認していて気になったので相談させて頂きました。 バイトや契約社員のように紙面での契約はしていません。 事の始まりは、元々パワハラがトラウマになり、ニートに落ちこぼれてしまった私をリハビリとして、手伝いに参加させて頂いたのがきっかけです。 お小遣いの総合額は覚えていませんが、20万は越えていたかと思います(もしかしたら未満かも知れませんが)。 バイト等でも所得として税金は引かれて、年末調整に提出しますよね?。 しかし、上記の場合は税金も引かれずに満額ポンッと手渡しでした。 1.お小遣いとして頂いていたお金(?)は、年間所得に含まれますか?。 2.含まれる場合は、源泉徴収票等を市役所などで取得しないといけないんでしょうか?。 3.脱税(または問題になる)に該当しますか? 問題がある場合は、どのような事が起こりえますか?。 無知で申し訳ありませんが、以上三点について宜しくお願いします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……知り合いの店を手伝い「お小遣い(手伝ったお礼)」として、お金を貰った場合は年間所得に該当しますか?。 「所得」に該当しない場合は「贈与された財産」とみなされますが、 残念ながら「知り合いの店」というだけではなんとも言えません。 (参考) 『贈与税……贈与税がかかる場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >贈与税は、【個人】から財産をもらったときにかかる税金です。 >会社など【法人】から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。…… --- ということで、面倒でも「知り合いの店の経理担当部署(担当者)」に「どういう性格のお金なのか?(税務上どのように取り扱うべきか?)」を直接確認してください。 ちなみに、「税務関係の処理はすべて税理士に丸投げ」という個人や法人も多いので、「経理担当部署(担当者)から契約している税理士に確認」という手間(時間)がかかる可能性もあります。 いずれにしても、「お金を支払った個人、もしくは法人」に確認が必要です。 ※「社長一人だけで従業員がいない法人(いわゆる一人社長)」という事業形態もありますから、「規模が小さいから個人(大きいから法人)」というわけではありませんのでご注意ください。 >……バイトや契約社員のように紙面での契約はしていません。 契約に「書面(契約書)」は必須ではありません。 つまり、口約束でも「バイト」や「社員」のような「労働法上の労働者(≒税法上の給与所得者)」に該当することもあります。 (参考) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >雇用契約は、社員と会社で合意すれば、【口頭でも成立します】。 --- 『源泉所得税……給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、【これらの性質を有するもの】をいいます。…… >お小遣いの総合額は覚えていませんが、20万は越えていたかと思います(もしかしたら未満かも知れませんが)。バイト等でも所得として税金は引かれて、年末調整に提出しますよね?。 おっしゃる通り、「労働法上の労働者(≒税法上の給与所得者)」を使って、その労働の対価として金銭を支払った者(給与の支払者、事業主)は、支払う給与から「源泉所得税」差し引いて「国(税務署)」に納める義務があります。 ただし、給与から差し引くべき源泉所得税が「0円」ということもありますから、「税金が引かれているかどうか?」だけで「給与か?財産の贈与か?」の判断はできません。 (参考) 『源泉所得税……源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり……する場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税……を差し引くことになっています。 >……差し引いた所得税……は、原則として、……翌月の10日までに国に納めなければなりません。…… --- なお、「給与の支払者(≒事業主)」は、【源泉所得税を1円も徴収・納税していなくても】『給与所得の源泉徴収票』を【給与の受給者全員に】交付する義務があります。 ただし、現実には「従業員(≒給与の受給者)から請求されなければ発行しない」というような事業主(給与の支払者)が少なくないのも事実です。 つまり、現実には「『給与所得の源泉徴収票』が交付されないから給与ではない」とも言い切れないということです。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者】に交付しなければなりません。…… >1.お小遣いとして頂いていたお金(?)は、年間所得に含まれますか?。 上記の通り、「(経理処理上の扱いが)個人からの支払いか?法人からの支払か?」など不明な点があるのでなんとも言えません。 >2.含まれる場合は、源泉徴収票等を市役所などで取得しないといけないんでしょうか?。 支払われたのが「税法上の給与(所得)」に該当する場合は、「所得税の確定申告」、もしくは「個人住民税の申告」が必要になる可能性があります。 その場合は、『給与所得の源泉徴収票』が必要になりますが、上記の通り、交付するのは「給与の支払者(≒事業主)」であって、「役所」ではありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(1) 給与所得がある方 --- 【町田市の案内】『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >3.脱税(または問題になる)に該当しますか? はい、たとえ「20万円程度の少額のお金(所得)」であっても「ごまかした証拠」がはっきり残っていれば「隠蔽・仮装による所得隠し」ですから「脱税」と呼ぶことができるでしょう。 しかし、「20万円程度の少額のお金」にかかる所得税などたかが知れていますので、仮に「申告していない」ことが発覚したところで税務署(の職員さん)も本気で相手にはしないでしょう。 言われた通り、「期限後申告」さえすれば、それ以上のお咎めはないでしょう。 もちろん、「隠蔽・仮装による所得隠し」が高額かつ悪質なケースでは、追徴に加えて「刑事罰」の対象になることもありますが、「20万円」なら「刑事罰」のような心配はいりません。 --- ちなみに、「贈与された財産」であれば「年間110万円」までは申告不要です。(子供の「お年玉」が申告不要なのも同じ理由です。) (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『贈与税……贈与税がかかる場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >1 暦年課税 >……したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。 >問題がある場合は、どのような事が起こりえますか?。 上記の通り、「税務署」や「市役所」が相手ならば、遅れたとしてもきちんと申告して税金を納めれば特に問題はありません。 仮に、「その年の収入が【給与】としての20万円のみ」ということであれば、「所得税の確定申告」は任意ですし、「個人住民税の申告」もしなくてよい可能性があります。 もし、問題があるとすれば、現在どこかに勤めていて「少額の所得をごまかしたことがバレて信用をなくす」といったことくらいでしょう。

pce03ea
質問者

お礼

具体的に教えて頂き、ありがとうございます。 おかげでスッキリしました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

あなたの他の年収総額なども大いに関係しますが、20万になったかならなかったか覚えてすらいないのではどうしようもありません。放置で構わないかと。 税務署も、20万の申告漏れ(20万の税ではないので)ごときでいちいち動いたりしません。それでいったい税金がいくら稼げると、、人件費の方が高くなってしまい、総合的には税収が減ってしまいます。本末転倒。

pce03ea
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 上記質問で記載しとくべきでしたが、下記質問の延長になります。 http://okwave.jp/qa/q9392635.html?f=mail_answernew 最近まで所得税や源泉徴収について無知だったので、管理を怠っていました、、。 お小遣いとして有難く貰っていましたし、額も日にマチマチだったので。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5061/13226)
回答No.2

1.店主さんが個人の財布からお小遣いを出したのであれば贈与税の対象になり、お店の財布からお小遣いを出したのであれば所得税の対象になります。 店主さんがどのように経費処理しているか次第です。 2.お店の財布から支払われていた場合は、お店から源泉徴収票を出してもらう必要があります。 源泉徴収票は給与等を支払った事業者が支払った金額と預かった税金の金額を書いたモノです。 3.所得税の対象で源泉徴収済なら特に問題にはなりませんが、源泉徴収されていなければ確定申告が必要です。 店主さんが個人の財布から出したお小遣いの場合でも、原則として年間10万円以上もらっている場合は贈与税の申告が必要になります。

pce03ea
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1に関してはお店のレジではなく、店長の財布から毎日手渡しされていましたが、処理内容は分かりません。 (稀に無給もありました) 3に関しては、確定申告ならびに贈与税の申告にしても個人で行うものになりますか?。 ※いま企業に正社員として勤めていまして、源泉徴収の有無について調べていまして。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

知り合いの店があなたに払ったお金を「給与」として税務申告したら あなたは脱税で捕まります。 源泉徴収票はお店が税金を預かった額が記載されてお店が発行します。

pce03ea
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あくまで「手伝ったお礼」としてくれていたので、給料ではないかと思います。 額も日にバラバラでしたし。

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